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ページID:7682
更新日:2024年2月15日
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建築敷地は道路に接していますか?
建物の敷地は、道路に接していなくてはなりません
<敷地が道路に2m以上接していますか?>
敷地は、幅員4m以上の道路に、2m以上接していないと建築物を建てられません。
道路は、災害時における防火と避難のための重要な役割を果たしています。
<路地形態の敷地の場合は?>
敷地の路地状部分と道路が接している場合には、一戸建ての住宅(平屋、2階建て)では、道路と接している部分及び路地状部分が2m以上でないと建物が建てられません。
※用途や規模によって、路地状部分の幅(図中のW)や路地状部分の長さ(図中のH)に規定が異なりますので相談してください。
建築基準法での道路とは
- 国道、県道、市道で幅員4m以上のもの
- 都市計画法や土地区画整理法などに基づいて造られた幅員4m以上のもの
- 都市計画法などの法律により、2年目以内に事業が行われる予定の道路
- 特定行政庁(市長)が道路の位置を指定した4m以上の私道(位置指定道路)
- 建築基準法施行の際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上、4m未満の道で特定行政庁(市長)が指定したもの