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ページID:7680

更新日:2024年2月15日

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農地を転用する場合は手続きが必要です。

<農地を転用する場合>
農地に建築物を建築する場合には農地法(昭和27年法律第229号)に基づき、農地転用許可が必要です。
詳しくは、農業委員会事務局ホームページ(農地転用許可等)をご参照ください。

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

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