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ページID:7679

更新日:2024年4月4日

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地域によって、建物用途制限があります。

<用途地域によって、建築物の用途に制限があります>
建物を建てる場所の用途地域をご存じですか?用途地域は、都市計画法によって、地域の特性を生かし、13種類の用途地域に区分されており、それぞれの用途地域に適合した用途の建物を建てる事ができます。

<市街化区域と市街化調整区域>
都市計画法によって、市街化区域と市街化調整区域に区分されており、市街化調整区域内での建築に際しては、市役所開発審査課窓口へ相談してください。

<防火・準防火地域>
建物が密集しているところでは、火災が発生した場合、被害が大きくなる恐れがあるため、都市計画法により集団的な火災の危険を防除するために、防火地域・準防火地域を定めています。防火地域・準防火地域内では、建物の構造等を火災に対して強くする必要があります。

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

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