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更新日:2024年2月15日

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静岡市がけ地近接危険住宅移転事業補助金について

がけ地近接危険住宅移転事業は、がけ地の崩壊等(土石流及び地すべり等を含む)により、市民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域において、危険な既存不適格住宅(*)を除却し、安全な場所に新たな住宅を建築又は購入する市民に対して、費用の一部を補助する制度です。この制度は、国、静岡県の交付金、補助金を受けて実施しています。

既存不適格住宅とは
既存不適格(きそんふてきかく)とは、建築時には適法に建てられた住宅であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分を生じた住宅のことをいいます。

1 対象となる住宅

次のいずれかに該当する住宅をいいます。

  • (1)災害危険区域
    建築基準法に基づき静岡県知事が指定した災害危険区域内に区域指定される前に建てられた、指定以後に増築等がされていない住宅(急傾斜地法に規定する急傾斜地崩壊防止工事等が施工又は予定されている場合を除く)
  • (2)がけ条例で規制されている区域
    建築基準法に基づく静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)で建築規制されている区域にあり、昭和29年3月31日以前に建てられ、同日以後に増築等がされていない住宅
    ※ 規制される範囲についての判断については自らの費用で測量等を行う必要があります。
  • (3)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂法*)に基づき静岡県知事が指定した土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)に区域指定されている前に建てられ、指定以後に増築等がされていない住宅
  • (4)指定される見込みのある区域
    土砂災害防止法第4条第1項に規定する基盤調査を完了し、(3)に掲げる区域に指定される見込みのある区域
  • (5)(1)から(4)の区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支援が生じ、市長が是正勧告等を行ったもの。

土砂法:正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」。調査の結果、土砂災害のおそれがある区域は「土砂災害警戒区域」(イエローゾーン)、そのうち、著しい危害が生じるおそれのある区域が「土砂災害特別警戒区域」(レッドゾーン)として指定される。

2 補助金の額

予算の範囲内で次の補助対象ごとの経費に対する一部を補助します。各補助額を合計した額が補額となります。

補助金限度額(補助金限度額は令和4年4月現在。)
  補助対象 補助対象経費 補助限度額
1 危険住宅の除却 危険住宅の除却費 ※1 97万5千円
2 移転先の土地の購入 金融機関からの融資を受けた場合の利息返済(年利率8.5%を限度とする。) ※2 206万円
3 移転先の敷地の造成 60万8千円
4 移転先の住宅の建築又は購入 465万円

※1 移転した後の危険住宅は、原則全て取り壊して下さい。
※2 融資を受けない場合等は、上記2,3,4の補助はありません。
(1のみの補助の場合もあります。)

3 補助の対象となる安全な場所(移転先)とは

移転先については、安全施設が不要(擁壁等の設置が不要)な場所となりますが、がけのある場所では、複雑な地形や周辺環境のもとにある場合が多いと思われますので、充分な確認が必要です。事前に相談してください。現地測量などの調査が必要になる場合があります。

4 補助を受けて行う移転事業の主な流れ

月(目安) 内容 実施者
事業前年※
(事前協議)
8月以前 事前相談
事前審査
申請者、静岡市
9月~3月 予算要求、
国・県との協議
静岡市→県、国
事業年度
(事業の実施)
4月~5月頃 補助申請 申請者→静岡市
(市→県→国)
交付決定 静岡市→申請者
6月頃~年度内 事業の実施(契約から工事完了まで) 申請者
工事完了検査
補助金の支払い請求
静岡市
申請者→静岡市
補助金の交付 静岡市→申請者

※前年の事前相談・事前審査が必要になるため、すぐに移転工事等を行うことはできません。
移転先が農地法などに係る場合、前年度に所管機関による事業採択可否判断が必要です。
年度当初に、補助申請を行い、交付の決定を受けてから、契約をし、着工して下さい。
この事業は単年度事業ですが、都合により2か年にわたる場合、補助の条件がありますので、詳細は事前に相談してください。

5 関連書類

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課住まいまちづくり係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1590

ファックス番号:054-221-1135

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