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更新日:2024年2月15日

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下水道受益者負担金のしくみ

受益者負担金制度とは?(制度の目的)

私たちが快適で衛生的な生活をおくるため、また豊かな自然環境を守るために、公共下水道の整備を推進しなければなりません。
しかし、下水道の工事には長い年月と多額の建設費が必要となります。また下水道は、道路や公園など誰でも利用できる施設と異なり、整備された区域の人だけが利用できる施設です。
受益者負担金制度は、このような下水道整備により利益を受ける区域の皆様に、土地の面積に応じて建設費用の一部を負担していただくものです。

負担金を納めていただく方(受益者)は

負担金を納めていただく方は、その土地の所有者です。ただし、その土地に賃借権・地上権等の権利をお持ちの方(権利者)がいる場合は、土地所有者と権利者で協議していただき、申告書に必要事項を記入・署名し、又は記名・押印し提出いただくことで納付者を申告していただきます。申告書は土地所有者にお送りします。申告書の提出がなされない場合には、そのまま土地所有者が納付者となります。また、賃貸住宅等の借家人の方は、納付義務者となりません。

詳細

下水道受益者負担金のしくみ(詳細について

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課債権管理係 受益者負担金担当

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9207

ファックス番号:054-270-9115

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