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ページID:1040
更新日:2025年2月10日
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下水道受益者負担金のしくみ(詳細)
受益者負担金の金額について
静岡市の受益者負担金は負担区制を採用しています。負担区制とは下水道の整備区域を複数に分け、それぞれの区域で単価を設定するものです。負担区の名称や単価は次のとおりです。受益者負担金の金額は、対象地の該当する負担区の単価に、土地の面積を掛けた金額となります。負担区の範囲についてはお問い合わせください。
負担区の名称 |
単価(1平方メートルあたり) |
---|---|
清水南部第一負担区 |
178円 |
清水南部第二負担区 |
460円 |
清水北部第一負担区 |
448円 |
清水北部第二負担区 |
460円 |
清水静清第一負担区 |
460円 |
清水静清第二負担区 |
460円 |
静岡第一負担区 |
375円 |
受益者負担金の支払いが発生する土地
毎年4月1日に賦課対象区域として公告された区域内の土地が対象です。農地や駐車場など、今すぐに下水道を使用しない土地についても、下水道が利用可能になるため、宅地と同様に受益者負担金の納付をお願いします。なお、受益者負担金の賦課は、対象の土地に対し一度だけです。
納付方法と時期について
受益者申告書の提出について
受益者負担金賦課対象区域内の土地所有者の方に、受益者負担金納付者や対象となる土地及び面積等を確認していただくために、受益者申告書の提出をお願いしています。受益者申告書は登記簿の内容に基づき、8月上旬に土地所有者の方にお送りします。内容を確認後、必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒で指定された期限(8月末)までに申告をしてください。記入方法については、受益者申告書発送の際に詳しくご案内します。
受益者申告書の発送から納付まで
順番 | 項目名 | 時期 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 「受益者申告書」の送付 | 8月上旬 | 市から控用と申告用をお送りします。 |
2 | 「受益者申告書」(申告用)の提出 | 期限 8月末 |
申告書の提出がない場合、土地所有者が受益者となります。 |
3 | 納付書の送付 | 11月上旬 | 申告書に基づき、受益者と負担金額を決定します。 |
4 | 第1回目の納付 | 12月25日 | 一括納付報奨金制度をご利用の方はここで納付完了となります。 |
5 | 第2回目以降の納付 | 毎年6,9,12月 | 毎年5月中旬にその年度の納付書をお送りします。 納付は第15回で終了となります。 |