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更新日:2025年2月10日

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下水道受益者負担金のしくみ(納付方法と時期)

受益者負担金の納付は、分割と一括の二つの納付方法があります。(負担金額が15,000円以下の場合は一括納付のみです。)

受益者申告書の返送に基づき、11月上旬に分割納付用と一括納付用の2種類の納付書を送付します。お近くの金融機関(郵便局を除く)から、ご希望の納付方法でお支払いください。口座振替の扱いはしておりませんので、ご了承ください。分割納付の場合、2回目以降は該当年分を毎年5月中旬にお送りします。

(1)分割納付

受益者負担金総額を15回に分割して納付する方法です。各回の納期限は下表のとおりです。

分割納付各回の納期限

年数

回数

納期限

1年目

1回目

12月25日

2年目

2回目

6月25日

3回目

9月25日

4回目

12月25日

3年目

5回目

6月25日

6回目

9月25日

7回目

12月25日

4年目

8回目

6月25日

9回目

9月25日

10回目

12月25日

5年目

11回目

6月25日

12回目

9月25日

13回目

12月25日

6年目

14回目

6月25日

15回目

9月25日

納期限は、25日が土・日・祝日の場合は、次の平日となります。

15回に分割して、100円未満の端数がある場合は、端数は第1回目の納付額に合算し、第2回目以降の納付額は100円単位になります。

(2)一括納付(報奨金制度の適用があります。)

分割納付の第1回目納期限(受益者負担金が賦課された年の12月25日)までに受益者負担金を全額納付しますと、下記の割引分の金額を差し引いた額が納付額になります。

受益者負担金額に応じた割引率

受益者負担金額

割引率

150万円未満

15パーセント割引

150万円以上

20パーセント割引

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課債権管理係 受益者負担金担当

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9207

ファックス番号:054-270-9115

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