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更新日:2024年2月15日
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下水道受益者負担金のしくみ(納付方法・時期)
負担金の納付は、一括と分割の二つの納付方法があります。(負担金額が15,000円以下の場合は一括納付のみです。)
(1)一括納付(報奨金制度の適用があります。)
第1回目の納期限(負担金が賦課された年の12月25日)までに負担金を全額納付しますと、下記の金額を差し引いた額が納付額になります。
負担金額 |
割引率 |
---|---|
150万円未満 |
15パーセント割引 |
150万円以上 |
20パーセント割引 |
(2)分割納付
負担金総額を15回分割にして納めていただく方法です。各回の納期限は下表のとおりです。
年数 |
回数 |
納期限 |
---|---|---|
1年目 |
1回目 |
12月25日 |
2年目 |
2回目 |
6月25日 |
3回目 |
9月25日 |
|
4回目 |
12月25日 |
|
3年目 |
5回目 |
6月25日 |
6回目 |
9月25日 |
|
7回目 |
12月25日 |
|
4年目 |
8回目 |
6月25日 |
9回目 |
9月25日 |
|
10回目 |
12月25日 |
|
5年目 |
11回目 |
6月25日 |
12回目 |
9月25日 |
|
13回目 |
12月25日 |
|
6年目 |
14回目 |
6月25日 |
15回目 |
9月25日 |
納期限は、25日が土・日・祝日の場合は、次の平日となります。
15回に分割して、100円未満の端数がある場合は、端数は第1回目の納付額に合算し、第2回目以降の納付額は100円単位になります
納付書は、11月中旬に一括納付と分割納付(第1回)を選択できるよう2種類お送りしますので、納付方法を決めていただきお近くの金融機関(郵便局を除く)で納めてください。口座振替の扱いはしておりませんので、ご了承ください。分割納付の場合、2回目以降はその年の分を毎年5月下旬にお送りします。