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ページID:1042
更新日:2026年2月10日
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下水道受益者負担金の納付方法とその他手続き
- 受益者負担金の納付は、分割と一括の二つの納付方法があります。負担金額が15,000円以下の場合は一括納付のみです。
- 受益者申告書の返送に基づき、11月上旬に分割納付用と一括納付用の2種類の納付書を送付します。お近くの金融機関(郵便局を除く)から、ご希望の納付方法でお支払いください。
- 口座振替の扱いはしておりませんので、ご了承ください。
- 分割納付の場合、2回目以降は該当年分を毎年5月中旬にお送りします。
分割納付
受益者負担金総額を15回に分割して納付する方法です。各回の納期限は以下のとおりです。
分割納付各回の納期限
- 1年目:12月25日(1回目)
- 2年目:6月25日(2回目)、9月25日(3回目)、12月25日(4回目)
- 3年目:6月25日(5回目)、9月25日(6回目)、12月25日(7回目)
- 4年目:6月25日(8回目)、9月25日(9回目)、12月25日(10回目)
- 5年目:6月25日(11回目)、9月25日(12回目)、12月25日(13回目)
- 6年目:6月25日(14回目)、9月25日(15回目)
納期限は、25日が土・日・祝日の場合は、次の平日となります。
15回に分割して、100円未満の端数がある場合は、端数は第1回目の納付額に合算し、第2回目以降の納付額は100円単位になります。
一括納付
報奨金制度の適用があります。
分割納付の第1回目納期限(受益者負担金が賦課された年の12月25日)までに受益者負担金を全額納付しますと、下記の割引分の金額を差し引いた額が納付額になります。
- 受益者負担金額に応じた割引率
150万円未満:15パーセント割引
150万円以上:20パーセント割引
減免について
受益者負担金のかかる対象地の使用状況や受益者の状態に応じて、特定の対象地の負担金額を減額又は免除する制度があります。
減免の対象
公共性の高い土地、生活保護受給者が所有している土地など、条例等によって定められた基準に該当する土地で、公共性の高い土地とは、境内地、墓地、学校用地、町内会の集会所用地などのことです。
減免申請希望の場合
静岡市役所へ受益者申告書を返送する時に減免申請希望の旨をご記入ください。
その後、初回の納付書送付時(11月上旬)に「減免申請書」を同封いたしますので、返信用封筒にてご提出していただき、審査を経て減免を決定します。
農地の納付回数変更制度
受益者負担金のかかる対象地となった農地は、分割納付回数を通常の15回から30回に変更できます。
この農地とは、現況の地目が田・畑・山林または原野をいいます。(雑種地は該当しません。)
納付回数変更希望の場合
静岡市役所へ受益者申告書を返送する時に徴収回数変更希望の旨をご記入ください。
その後、初回の納付書送付時(11月上旬)に「徴収回数変更申出書」を同封いたしますので、返信用封筒にて提出してください。
分割納付途中で受益者等が変わったとき
- 受益者の決定後、分割納付中に売買やその他の理由で対象地の所有者が変わった場合には、話し合い等によって、新しい土地の所有者に新しい受益者として受益者負担金を引き継いでもらうことができます。引き継ぐには「下水道事業受益者変更届出書」による届出が必要となります。
「お問い合わせ」へご連絡いただければ、届出書を郵送いたしますので、新・旧両受益者の署名の上、返信用封筒にて提出してください。 - 届出書を受理した日以降の納期分より新受益者に変更します。また、住所等に変更があった場合にも、できるだけ早くご連絡をお願いします。
徴収猶予について
受益者負担金のかかる対象地が、生産緑地の指定を受けた農地や公道に接していない農地等、または災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者の土地等で、条例等によって定められた基準に該当する場合は、申請に基づいて受益者負担金の徴収を猶予します。
徴収猶予申請希望の場合
静岡市役所へ受益者申告書を返送する時に猶予申請希望の旨をご記入ください。
その後、初回の納付書送付時(11月上旬)に「徴収猶予申請書」を同封いたしますので、返信用封筒にてご提出ください。審査を経て徴収猶予を決定します。
徴収猶予の期間が満了する等により、徴収猶予の取消が決定した場合は、負担金を納めていただきます。