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更新日:2025年2月10日
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下水道受益者負担金のしくみ(納付方法と時期)
受益者負担金の納付は、分割と一括の二つの納付方法があります。(負担金額が15,000円以下の場合は一括納付のみです。)
受益者申告書の返送に基づき、11月上旬に分割納付用と一括納付用の2種類の納付書を送付します。お近くの金融機関(郵便局を除く)から、ご希望の納付方法でお支払いください。口座振替の扱いはしておりませんので、ご了承ください。分割納付の場合、2回目以降は該当年分を毎年5月中旬にお送りします。
(1)分割納付
受益者負担金総額を15回に分割して納付する方法です。各回の納期限は下表のとおりです。
年数 |
回数 |
納期限 |
---|---|---|
1年目 |
1回目 |
12月25日 |
2年目 |
2回目 |
6月25日 |
3回目 |
9月25日 |
|
4回目 |
12月25日 |
|
3年目 |
5回目 |
6月25日 |
6回目 |
9月25日 |
|
7回目 |
12月25日 |
|
4年目 |
8回目 |
6月25日 |
9回目 |
9月25日 |
|
10回目 |
12月25日 |
|
5年目 |
11回目 |
6月25日 |
12回目 |
9月25日 |
|
13回目 |
12月25日 |
|
6年目 |
14回目 |
6月25日 |
15回目 |
9月25日 |
納期限は、25日が土・日・祝日の場合は、次の平日となります。
15回に分割して、100円未満の端数がある場合は、端数は第1回目の納付額に合算し、第2回目以降の納付額は100円単位になります。
(2)一括納付(報奨金制度の適用があります。)
分割納付の第1回目納期限(受益者負担金が賦課された年の12月25日)までに受益者負担金を全額納付しますと、下記の割引分の金額を差し引いた額が納付額になります。
受益者負担金額 |
割引率 |
---|---|
150万円未満 |
15パーセント割引 |
150万円以上 |
20パーセント割引 |