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更新日:2026年2月10日

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下水道受益者負担金のしくみ

制度の目的

私たちが快適で衛生的な生活をおくるため、また豊かな自然環境を守るために、公共下水道の整備を推進しなければなりません。
しかし、下水道の工事には長い年月と多額の建設費が必要となります。また下水道は、道路や公園など誰でも利用できる施設と異なり、整備された区域の人だけが利用できる施設です。
受益者負担金制度は、このような下水道整備により利益を受ける区域の皆様に、土地の面積に応じて建設費用の一部を負担していただくものです。

受益者負担金を納めていただく方(受益者)は?

  • 受益者負担金を納めていただく方は、その土地の所有者です。ただし、その土地に賃借権・地上権等の権利をお持ちの方(権利者)がいる場合は、土地所有者と権利者で協議していただき、受益者申告書に必要事項を記入し提出いただくことで、納付者を申告していただきます。
  • 受益者申告書は土地所有者にお送りします。受益者申告書の提出がない場合には、土地所有者が納付者となります。また、賃貸住宅等の借家人の方は、納付義務者となりません。

受益者負担金の額

静岡市の受益者負担金は負担区制を採用しています。負担区制とは下水道の整備区域を複数に分け、それぞれの区域で単価を設定するものです。
負担区の名称や単価は次のとおりです。

  • 受益者負担金の金額は、対象地の該当する負担区の単価に、土地の面積を掛けた金額となります。
  • 負担区の範囲についてはお問い合わせください。

受益者負担金賦課対象区域の負担区と単価

単価(1平方メートルあたり)

  • 清水南部第一負担区:178円
  • 清水南部第二負担区:460円
  • 清水北部第一負担区:448円
  • 清水北部第二負担区:460円
  • 清水静清第一負担区:460円
  • 清水静清第二負担区:460円
  • 静岡第一負担区:375円

受益者負担金の対象になる土地

毎年4月1日に賦課対象区域として公告された区域内の土地が対象です。
農地や駐車場など、今すぐに下水道を使用しない土地についても、下水道が利用可能になるため、宅地と同様に受益者負担金の納付をお願いします。なお、受益者負担金の賦課は、対象の土地に対し一度だけです。

受益者申告書の発送から納付まで

  • 受益者負担金賦課対象区域内の土地所有者の方に、受益者負担金納付者や対象となる土地及び面積等を確認していただくために、受益者申告書の提出をお願いしています。
  • 受益者申告書は登記簿の内容に基づき、8月上旬に土地所有者の方にお送りします。内容を確認後、必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒で指定された期限(8月末)までに申告をしてください。記入方法については、受益者申告書発送の際に詳しくご案内します。
  • 申告書に基づき、11月上旬に受益者の方へ納付書を発送します。

納付方法とその他手続き

下水道受益者負担金の納付方法とその他手続きのページをご覧ください。

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課債権管理係 受益者負担金担当

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9207

ファックス番号:054-270-9115

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