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更新日:2024年2月15日

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下水道受益者負担金のしくみ(その他の手続き)

減免について

土地の使用状況や受益者の状態に応じて、特定の受益地に関しては負担金額を減らしたり、免除したりする制度があります。

減免の対象は、公共性の高い土地、生活保護受給者が所有している土地など、条例等によって定められた基準に該当する土地のことです。

公共性の高い土地とは、境内地、墓地、学校用地、町内会の集会所用地などのことです。

「減免申請書」を提出していただき、審査を経て減免を決定します。

農地の納付回数変更制度について

農地については、分割納付回数を通常の15回から30回に変更することができます。ここでいう農地とは、地目及び現況が田・畑・山林または原野をいいます。(ただし、雑種地は該当しません。)

「徴収回数変更申出書」により申請していただくことが必要です。

分割納付途中で受益者等が変わったとき

受益者の決定後、分割納付途中に売買やその他の理由で受益地の所有者が変わった場合には、話し合い等によって、新しい土地の所有者に新しい受益者として負担金を引き継いでもらうことができます。それには「下水道事業受益者変更届出書」による届出が必要となります。連絡していただければ郵送いたしますので、新・旧両受益者の署名又は記名・押印の上、届出書を提出してください。届出書を受理した日以降の納期分より新受益者に変更します。

また、住所等に変更があった場合にも、できるだけ早くご連絡をお願いします。

徴収猶予について

賦課対象区域内において、生産緑地の指定を受けた農地や公道に接していない農地等、または災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者の土地等で、条例等によって定められた基準に該当する場合は、申請に基づいて負担金の徴収猶予をします。「徴収猶予申請書」を提出していただき、審査を経て徴収猶予を決定します。ただし、徴収猶予の期間が満了する等により、徴収猶予の取消が決定した場合は、負担金を納めていただきます。

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課債権管理係 受益者負担金担当

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9207

ファックス番号:054-270-9115

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