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更新日:2024年2月15日

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下水道受益者負担金のしくみ(納付方法・時期)

負担金の納付は、一括と分割の二つの納付方法があります。(負担金額が15,000円以下の場合は一括納付のみです。)

(1)一括納付(報奨金制度の適用があります。)

第1回目の納期限(負担金が賦課された年の12月25日)までに負担金を全額納付しますと、下記の金額を差し引いた額が納付額になります。

負担金額に応じた割引率

負担金額

割引率

150万円未満

15パーセント割引

150万円以上

20パーセント割引

(2)分割納付

負担金総額を15回分割にして納めていただく方法です。各回の納期限は下表のとおりです。

分割納付各回の納期限

年数

回数

納期限

1年目 

1回目 

12月25日

2年目 

2回目 

6月25日

3回目 

9月25日

4回目 

12月25日

3年目 

5回目 

6月25日

6回目 

9月25日

7回目 

12月25日

4年目 

8回目 

6月25日

9回目 

9月25日

10回目 

12月25日

5年目 

11回目 

6月25日

12回目 

9月25日

13回目

12月25日

6年目

14回目

6月25日

15回目

9月25日

納期限は、25日が土・日・祝日の場合は、次の平日となります。

15回に分割して、100円未満の端数がある場合は、端数は第1回目の納付額に合算し、第2回目以降の納付額は100円単位になります

納付書は、11月中旬に一括納付と分割納付(第1回)を選択できるよう2種類お送りしますので、納付方法を決めていただきお近くの金融機関(郵便局を除く)で納めてください。口座振替の扱いはしておりませんので、ご了承ください。分割納付の場合、2回目以降はその年の分を毎年5月下旬にお送りします。

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課債権管理係 受益者負担金担当

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9207

ファックス番号:054-270-9115

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