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更新日:2024年2月15日

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林地台帳情報の閲覧と提供

平成28年の森林法の一部改正が行われ、「林地台帳」及び「森林の土地に関する地図(以下、林地台帳地図という。)」を市町村が整備し、公表することとなりました。
本市では、平成31年4月1日より中山間地振興課にて閲覧による公表、及び情報提供を開始しています。

林地台帳制度について

林地台帳とは、林地の所有者や境界測量の状況の情報を地番ごとに整理したものです。
森林所有者や森林組合・林業事業体等へ情報提供を行うことにより、森林の施業の集約化を推進することが期待されています。

林地台帳の対象となる森林

森林法第5条の規定による、地域森林計画の対象森林である民有林が対象となります。
※登録のない森林もございます。ご承知おきください。

林地台帳の公表・情報提供・修正

公表・情報提供

閲覧・情報提供の条件・必要書類につきましては次の表をご確認ください。

申請を行う方は、上記ファイルに記載の必要書類をご用意の上、中山間地振興課までご提出ください。

※令和3年12月に、必要書類(委任状以外)の押印が不要となりました。
委任状は、署名(手書き)・記名押印のどちらかを選択してください。

情報の修正

森林の土地の所有者は、林地台帳に記載されている情報に誤りがあった場合、修正の申し出を行うことができます。
条件・必要書類につきましては次の表をご確認ください。

申し出を行う方は、下記の必要書類をご用意の上、中山間地振興課までご提出ください。

※令和3年12月に、必要書類(委任状以外)の押印が不要となりました。
委任状は、署名(手書き)・記名押印のどちらかを選択してください。

注意事項

林地台帳制度をご活用いただく際は、次の事項について十分ご注意ください。

  • (1)地番・森林所有者などの情報については、すべての箇所が登記情報などと整合性が図られているものではなく、またすべての箇所を実測・確認しているものではありません。
    • 林地台帳及び地図は、森林の土地の所有権等の権利関係を確定するものではありません。
    • 林地台帳及び地図は、森林の土地の境界を確定するものではありません。
    • 林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。
  • (2)提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申出書に記載した使用目的以外には利用できません。
  • (3)提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に提供してはなりません。(法人による申出の場合には、内部利用することは可能)

詳しい取扱内容につきましては、次の要領をご確認ください。
静岡市林地台帳情報取扱要領(ワード:34KB)

お問い合わせ

経済局農林水産部森林政策課森林・林業係

静岡市清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2676

ファックス番号:054-353-6088

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