印刷

ページID:3949

更新日:2026年6月18日

ここから本文です。

保安林に関する許可等

保安林内で立木を伐採する場合や土地の形質変更等をする場合には、あらかじめ市長の許可等を受けなければなりません。
伐採等の提出書類について、伐採のための林業作業道を開設する方は「林業業による伐採(皆伐・択伐・間伐)のための作業道を開設等の手続き(ワード:57KB)」を、電線等の支障となる木立の伐採等を行う方は「電線等に支障となる立木の伐採等の手続き(ワード:26KB)」をご覧ください。

保安林内で立木を伐採しようとする場合

●許可

「皆伐」

「択伐」

  • 提出時期:伐採を開始する日の30日前まで
  • 提出様式及び伐採後提出の様式については上記「皆伐」と同様

●届出

「択伐(人工林)」

「間伐」

「緊急伐採」

「その他の届出」

保安林内の土地の形質変更

●許可

「立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾、

その他の土地の形質変更」

●届出

「下草・落葉・落枝の採取」

上記行為に伴い、伐採が生じる場合は、伐採に関して別途手続が必要となります。
保安林内で立木伐採や、保安林内の土地の形質変更を行う際は、上記と合わせて、添付書類チェックリスト(エクセル:14KB)他法令の許認可チェックリスト(エクセル:12KB)も提出してください。

その他(許可地における提出書類)

「行為の期限を延長しようとするとき」

「許可を受けた者の住所または氏名を変更したとき」

「行為の方法を変更しようとするとき」

「行為を中止しようとするとき」

「行為を廃止しようとするとき」

「行為を中止した後再開しようとするとき」

「行為を行う権原を取得したとき」

お問い合わせ

環境局森林経営管理課治山係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1627

ファックス番号:054-221-5035

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?