法人市民税
- 最終更新日:
- 2022年3月14日
区内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金で、資本金等の規模に応じて負担していただく均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担していただく法人税割があります。
- 法人市民税に関するお知らせ
- 納税義務者
- 均等割
- 法人税割
- 申告と納付及び届出、証明書発行について
- 静岡市申請書ダウンロードシステム
- 電子申告システム(eLTAX)のご案内
- 一定規模以上の事業を行う法人は『事業所税』が課税されます。
法人市民税に関するお知らせ
- 令和4年度台風15号等災害による、法人市民税及び事業所税の申告納付期限の延長について (新規ウィンドウ表示)
- 「収益事業を行っていない」公益法人の一部が課税免除の対象となります。 (新規ウィンドウ表示)
- 電子申告利用法人に対する紙申告書の送付を取りやめます。 (新規ウィンドウ表示)
- 新型コロナウィルスによる申告納付期限の延長について (新規ウィンドウ表示)
納税義務者
(凡例:〇…納税義務あり、×…納税義務なし)
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
区内に事務所・事業所を有する法人 | 〇 | 〇 |
区内に事務所・事業所を有しないが、寮・宿泊所・クラブ等を有する法人 | 〇 | × |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、区内に事務所・事業所を有するもの | × | 〇 |
均等割
均等割の税率(年額)は、法人等の資本金等の額※と区内の従業者数により下表のとおり定められています。
均等割額=下表の税率 × 事務所等または寮等を有していた月数 ÷ 12(100円未満切り捨て)
資本金等の額 | 各区の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え 50億円以下である法人 |
50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え 10億円以下である法人 |
50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え 1億円以下である法人 |
50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
(注1)月数計算は、設置または廃止の日を含めて計算し、存在月数が1か月に満たない場合は1月に切上げ、1か月と10日というように1月を超えて生じる端数は切捨てます。
(注2)2以上の区に事務所等または寮等がある場合は、区ごとに均等割額を計算し、合計したものが当該法人の均等割額になります。
(注3)「従業者数の合計」は、区内に有する事務所、事業所、寮などの従業者数の合計をいいます。
(注4)「従業者数の合計」及び「資本金等の額」は、算定期間の末日で判断します。
※ 「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。
法人税割
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。静岡市は、すべての法人に対し標準税率を適用しています。
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
法人等の区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
平成26年10月1日より前に開始した事業年度 | 平成26年10月1日以降、令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | |
すべての法人等 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
(注1)2以上の市町村に事務所等を有する法人の課税標準は次の算式により求めます。
課税標準となる法人税額 ÷ 全従業者数 × 静岡市内の従業者数
申告と納付及び届出、証明書発行について
法人市民税は、事業年度終了後、一定期間内に納付すべき税額を法人等が自ら算出して申告及び納付をする「申告納付方式」となっています。
事業年度 | 申告区分 | 申告納付期限 | 納付税額 |
---|---|---|---|
6か月 | 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 | 均等割額+法人税割額 |
1年 | 中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 《予定申告》 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2との合計額 《中間申告》 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6か月を1事業年度として計算した法人税割額との合計額 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 | 均等割額+法人税割額 (当該事業年度について中間(予定)申告した税額がある場合は、その額を差し引いた額) |
|
均等割 申告 |
毎年4月30日 | 前年4月1日から3月31日までを算定期間とした均等割額 ※公益法人等で均等割のみが課税される場合 |
各種届出について
法人等を設立した場合や、支店等を設置・廃止した場合、商業登記簿の記載内容に変更があった場合は、下表の届出をお願いします。
変更事項 | 届出書類 | 添付書類(写し可) |
---|---|---|
市内に法人等を新たに設立したとき (他市からの転入や事務所等を新たに設置した場合含む) |
法人設立・設置・転入届出書 | ・履歴事項証明書 ・定款 (事務所等を追加設置する場合は届出書のみで可) |
法人名称、本店所在地、代表者、資本金等、商業登記簿に記載の内容を変更したとき | 法人異動届出書 | 履歴事項証明書 |
事業年度を変更したとき | 定款又は議事録 | |
事務所等を廃止したとき | 不要 | |
解散・清算結了したとき | 履歴事項証明書 | |
合併したとき | ・履歴事項証明書 ・合併契約書 |
|
分割したとき | ・履歴事項証明書 ・分割契約書 |
|
申告期限を延長したとき | 税務署への申告期限延長特例申請書(受付済)等 | |
連結納税を承認または取消されたとき | ・税務署への連結納税承認申請書(受付済)等 ・グループ一覧表(連結加入時) |
|
公益法人等の収益事業の開始または廃止したとき | 税務署への収益事業開始または廃止届出書(受付済) | |
休業したとき | 休業届出書 | 税務署への廃業届等 |
法人市民税の申告・各種届出 受付場所
■静岡市市民税課 法人課税係
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館2階 25番窓口
※郵送での申告及び届出提出にて、当課受付印を押印した書類の控えが必要な場合は、
(1)各種申告書及び届出書の控え用写し(2)返信用封筒(切手貼付、返信先記入のこと)
を同封願います。
≪窓口受付のみ対応≫
■清水市税事務所 市民税係
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎2階
納税証明書の発行について
- 各種納税証明について(市民税課 証明係) (新規ウィンドウ表示)
静岡市申請書ダウンロードシステム
- 申告納付関係書類(法人市民税 申告書や納付書兼領収書など) (新規ウィンドウ表示)
- 法人異動届出書(法人の商業登記簿情報変更や休業届出書など) (新規ウィンドウ表示)
- 法人設立設置転入届出書(法人の設立、支店・事業所等の設置、他市からの転入) (新規ウィンドウ表示)
電子申告システム(eLTAX)のご案内
- 電子申告システム(eLTAX)のご利用方法について (新規ウィンドウ表示)
一定規模以上の事業を行う法人は『事業所税』が課税されます。
静岡市内の『事業所用家屋の床面積の合計が1,000m2を超える』または『従業者の合計が100名を超える』場合は、課税の対象となり申告納付が必要となります。
- 事業所税について (新規ウィンドウ表示)
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本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 財政局 税務部 市民税課 法人課税係
-
所在地:静岡庁舎新館2階
電話:054-221-1039
ファクス:054-221-1033