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更新日:2026年3月11日
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課税(所得)・納税証明書
目次(ページ内リンク)
- 課税(所得)・納税証明書の概要
- 令和8年度課税(所得)証明書の発行開始予定日
- 課税(所得)・納税証明書請求時の注意事項【共通事項(窓口・郵送)/郵送請求時】
- 委任状についての注意事項
- 申請書の様式
- その他
課税(所得)・納税証明書の概要
課税(所得)証明書
個人の1年間における収入金額や所得金額、控除の額、市民税・県民税の税額が記載されています。
例)令和8年度(2026年)課税(所得)証明書を申請した場合
→証明書には、令和7年(2025年)中の所得が記載されます。
- 今年度含め、5年度分(令和7年度~令和3年度)取得することができます。
※令和8年度課税(所得)証明書の発行開始予定日は、こちらをご参照ください。
- 収入および所得金額が0円であった場合、収入金額や所得金額は0円と表示されるため、「収入がなかったこと」が証明されます。
市県民税が非課税の場合、税額は0円と記載されるため、「非課税であったこと」が証明されます。 - 前年に所得が無かった方で、所得がないことの証明書が必要な場合、市県民税の申告が必要となる場合があります。詳しくは、市民税・県民税申告書のページをご覧ください。
- 他市区町村から転入した場合など、申請年度の1月1日(令和7年度課税証明を取得する場合、令和7年(2025年)1月1日)に静岡市に住民登録が無い方は、課税(所得)証明書が静岡市で取得できない可能性があります。
- 納税義務者の1月1日時点の住所・氏名が記載されます。
- 証明手数料は、1年度分につき300円となります。
納税証明書
個人及び法人の市民税・県民税、事業所税、固定資産税、軽自動車税の当該年度における納税額が記載されます。
- 今年度含め、4年度分(令和7年度~令和4年度)の発行が可能です。
- 軽自動車税の継続検査用の納税証明書は、「軽自動車税(継続検査用)納税証明申請書」にて申請してください(手数料無料)。軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)のページをご覧ください。
- 各税目の納税証明書の発行に関して、銀行やコンビニ窓口等で市税を納付した場合、各窓口で納付した日から、銀行では2週間程度、コンビニでは1ヶ月程度の市税の納付の確認ができない期間が生じる場合があります。お心当たりのある方は領収書など、納付を確認できる書類を窓口にご持参ください。
- スマートフォンの決済アプリ等で市税を納付した場合、領収書が発行されません。納付直後に納税証明書が必要の方は、金融機関やコンビニエンスストアをご利用ください。
- 納税義務者の申請日当日時点の住所・氏名が記載されます。
- 証明手数料は、1税目1年度分につき300円となります。
令和8年度課税(所得)証明書の発行開始予定日
給与特別徴収(市・県民税を給与から天引きで納付)されている方
令和8年(2026年)5月15日(金曜日)から発行開始の予定です。
普通徴収・年金特別徴収・非課税の方
令和8年(2026年)6月12日(金曜日)から発行開始の予定です。
- 普通徴収:個人市民税・県民税をご自分で金融機関等又は口座振替で納付している方
- 年金特別徴収:個人市民税・県民税を公的年金から天引きで納付している方
課税(所得)・納税証明書請求時の注意事項
共通事項(窓口・郵送)
証明請求時には申請者(窓口に来る方・郵送申請する方)の本人確認が必要です。
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書、士業者の場合は資格が確認できる身分証(以下、「本人確認書類」)
本人確認書類をお持ちでない方は、資格確認書、年金手帳、本人名義の預金通帳、社員証などを2点お持ちください。
なお、iPhoneにてマイナンバーカードを本人確認書類として利用することができるようになりましたが、対応する機器を用意する必要があるため、税証明申請における各手続等においては、現状、iPhoneのマイナンバーカードを本人確認書類として利用することはできません。税証明申請における本人確認の際には、マイナンバーカード、運転免許証等、本人確認書類として認められているものをご持参くださいますようお願いします。
納税義務者(個人)の代理人が申請者となる場合
- 委任状(本書)
申請者が納税義務者からみて同一世帯の親族、法定代理人、法定相続人以外の第三者に該当する場合は、委任状が必要となります。委任状を用いた申請については、「委任状についての注意事項」を必ずご確認ください。
納税義務者が法人の場合
- 法人から代理人への委任状又は代表者印(法務局の登録してある印鑑)が押印され、法人から証明申請の意思が表示されていることがわかる申請書
納税義務者の代理人が法人で、その従業員が使者として申請する場合
1.納税義務者から法人への委任状(本書)
委任状を用いた申請については、「委任状についての注意事項」を必ずご確認ください。
2.申請書に記載された氏名を確認でき、その法人に在籍していることがわかる従業員証(名刺不可)または在籍証明書(本書)
納税義務者の代理人が士業者で、その事務員や補助者が使者として申請する場合
1.納税義務者から士業者への委任状(本書)
委任状を用いた申請については、「委任状についての注意事項」を必ずご確認ください。
2.申請者欄に職印が押印され、使者の氏名が記入された申請書又は復代理人選任の委任状
3.申請書又は委任状に記載された使者の住所氏名を確認でき、かつその資格を確認できる身分証(名刺不可)
納税義務者が亡くなっており、相続人が申請者となる場合
相続人であることを証する書類が必要です。
1.被相続人が亡くなったことが分かる公的な書類(戸籍証明書等)
2.被相続人と相続人の関係が分かる公的な書類(戸籍証明書等)
納税義務者が転居等している場合
申請する証明書の種類に応じ、事前に前後の住所・旧姓等氏名の把握をお願いします。
なお、納税証明書が必要な方で、納税義務者が静岡市から2回以上転居されている場合、転居先で婚姻等により苗字が変わっている場合は、静岡市からの転居履歴、苗字の変更履歴がすべてわかる書類(住民票や本人確認書類の写し)が必要となります。
郵便請求時に用意するもの
1.課税(所得)納税証明申請書〈郵便請求用〉
- 静岡市から転出された方は、現時点の住所と静岡市でお住まいになられた住所をご記入ください。
- 日中連絡ができる電話番号を記載してください。
2.本人確認書類の写し
(上記「共通事項」参照)
3.返信用封筒
封筒に切手を貼り、返信先の住所等を記入して同封してください。
4.定額小為替
- 郵便局で申請数に応じた金額分の定額小為替を用意してください。
- 定額小為替はおつりがないように用意し、小為替には何も記入しないでください。
- 定額小為替(手数料)に不足があると、請求のあったとおりに証明を発行できません。
5.申請者との関連性を示す書類(申請者と納税義務者が異なる場合)
詳しくは上記「共通事項」の各項目をご確認ください。
6.往信用封筒
1.~5.をすべて同封したことを確認したうえで、静岡市内で住んでいる、又は住んでいた各区役所へ郵送してください。
いずれかが不足していた場合は、不足書類の到着をもって審査を開始します。
委任状についての注意事項
委任状の作成にあたって
- 納税義務者本人による自署又は記名押印が原則となります。
- 申請日時点における納税義務者の住民票上の住所の記載が必要です。
- 納税義務者が委任状に記載した住所と現住所が異なる場合は、代理人に対して納税義務者の現住所が確認できる書類や、履歴のわかる書類の提出を求める場合があります。
- 申請受付時点で、委任者が亡くなっている場合の委任状は無効となります。
委任状の作成にあたって(法人)
- 法人用委任状を用いた申請の場合は、納税義務者欄に法人の代表者印の押印が必要です。
- 申請日時点における法人名称及び法人所在地の記載が必要です。
- 申請受付時点で、法人名称及び法人所在地が課税台帳と異なっている場合、証明書が交付できない場合があります。
申請(窓口・郵送)にあたって
- 委任状は本書の提出が必要です。
- 委任事項に「原本還付」が含まれている場合や委任項目が税証明以外の項目が記載されている場合には例外的に返却いたします。
申請書の様式
窓口請求時と郵送請求時で様式が異なります。
その他
- 事業所税の納税証明については、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び蒲原支所のみで取り扱いとなります。
- 課税(所得)証明書及び納税証明書(市県民税)は、マイナンバーカードを使って、コンビニでもお取りいただけます。詳しくは証明書コンビニ交付サービスのご案内のページをご覧ください。
静岡市で課税されており、その後も継続して静岡市に住民票がある方が利用可能です。また、市県民税の申告をしていない方は、事前に市民税課又は清水市税事務所での申告が必要となります。申告の方法は、市民税・県民税申告書のページをご覧ください。 - 各支所(井川支所、長田支所、蒲原支所)及び葵区、清水区の各市民サービスコーナーでも証明書をお取りいただけます。所在地などは紹介ページ(葵区の窓口案内ページ、駿河区の窓口案内ページ、清水区の窓口案内ページ)をご覧ください。