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更新日:2024年7月11日

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災害等による、法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長

法人市民税の申告期限は、法人税(国税)の申告期限を用いるため、法人税において災害等やむを得ない事由により確定申告の申告・納付期限の延長が適用される法人は、法人市民税においても同様に延長されます。(その場合の納付期限は、申告書を提出した日となります。)

また事業所税についても、同様の延長を行います。対象となる法人は、以下の手続きをお願いします。

 「令和6年能登半島地震」に係る法人市民税・事業所税の申告・納付期限延長措置の延長後の期限について

この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

静岡市では、石川県及び富山県に主たる事務所又は事業所のある法人について、法人市民税及び事業所税の申告・納付期限を延長する措置を講じていましたが、この度、以下のとおり延長後の申告・納付期限を定めましたので、お知らせします。
ただし、令和6年能登半島地震の影響により期日までに申告・納付等ができない場合には、静岡市に申請して承認を受けることにより、引き続き期限延長措置を受けることが可能です(下記「延長手続きについて」をご覧ください)。なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付と同時に行うことも可能です。

  1. 対象となる法人
    石川県及び富山県に主たる事務所又は事業所のある法人
  2. 延長される期限
    令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に当初の期限が到来する法人市民税・事業所税の申告・納付等の期限を、令和6年7月31日とする。

【国税庁】令和6年能登半島地震に関するお知らせ(外部サイトへリンク)

令和6年能登半島地震に係る市税の納期限等の延長について

 延長手続きについて

法人市民税

申告書の余白に、「(事由となる災害等)による申告納付期限延長申請」と記載し、申告書と併せて次の書類を添付して提出してください。
(例:「令和○年○○地震による申告納付期限延長申請」「新型コロナウィルス等感染症による申告納付期限延長申請」など)

《添付書類》

【法人税の申告納付期限延長申請様式】国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

事業所税

法人市民税と同様に、申告書の備考欄に「(事由となる災害等)による申告納付期限延長申請」と記載し、申告書と併せて次の書類を添付して提出してください。

《添付書類》

 申告納付期限について

法人市民税及び事業所税の申告納付期限が延長できる期間は、「申告ができないやむを得ない事由がやんだ日から2か月以内」です。

法人市民税及び事業所税の申告書を作成・提出することが可能になった段階で申告を行ってください。

お問い合わせ

財政局税務部市民税課法人課税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1039

ファックス番号:054-221-1033

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