事業所税
- 最終更新日:
- 2021年3月25日
事業所税
1 事業所税とは
事業所税は、人口・企業が集中し、都市環境の整備を必要とする都市の行政サービスと、その所在する事務所・事業所との受益関係に着目して、これらの事務所・事業所に対して特別の税負担を求める目的税です。
事業所税は、事業所床面積に応じて負担する「資産割」と、従業者数に応じて負担する「従業者割」があり、申告納付制度を採用しています。
※事業所税の詳しいことは「事業所税の手引き」をご覧ください。
2 事業所税の使途
都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるための目的税で次の事業に充てられます。
(1) 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
(2) 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
(3) 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
(4) 河川その他の水路の整備事業
(5) 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
(6) 病院、保育所その他の医療施設又は福祉施設の整備事業
(7) 公害防止に関する事業
(8) 防災に関する事業
(9) 市街地開発事業、都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定める事業
3 納税義務者
事業所税の納税義務者となるのは、静岡市内に所在する事務所・事業所等において事業を行う法人又は個人です。
4 課税標準
(1) 資産割の課税標準
資産割の課税標準は、課税標準の算定期間(法人の場合は事業年度、個人の場合は1月1日から12月31日)の末日における静岡市に所在する各事業所等の合計の床面積です。
資産割の課税標準の詳しいことはこちら
(2) 従業者割の課税標準
従業者割の課税標準は、静岡市内の事業所等において、課税標準の算定期間中に従業者に支払われた従業者給与総額です。
従業者割の課税標準の詳しいことはこちら
5 税 率
資 産 割
事業所床面積1平方メートルにつき600円
従業者割
従業者給与総額の0.25/100
6 免税点
免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により資産割、従業者割のそれぞれについて行います。
(1)免税点の判定
資 産 割
静岡市内の事業所の床面積の合計が1,000平方メートル以下である場合は課税されません。
(ただし、800平方メートル以上の場合は申告のみ必要です。)
従業者割
静岡市内の事業所に勤める従業者数が100人以下である場合には課税されません。
(ただし、80人以上の場合は、申告のみ必要です。)
(2)免税点の留意点
資 産 割
事業所床面積から非課税部分の床面積を除いた時点で判定します。
従業者割
従業者数から非課税に係る従業者数を除いた時点で判定します。
従業者割における従業者の取扱いの詳しいことはこちら
7 非 課 税
事業所税には、事業を行う者に着目して非課税とする人的非課税と、施設の用途に着目して非課税とする用途非課税があります。
非課税の範囲と詳細はこちら
第4項に規定する特定防火対象物はこちら
第4項に規定する消防用設備及び防災施設等はこちら
8 課税標準の特例
人的な課税標準の特例と用途による課税標準の特例があります。
課税標準の特例の詳細はこちら
9 減 免
(1) 減免の範囲
課税標準の算定期間において、災害により事業所用家屋に被害を受け、その損失が著しかった者のうち、市長において必要があると認めるもののほか、別表に掲げる施設で、市長が必要があるとみとめるものに限り減免措置を講じます。
※災害により事業所用家屋に被害を受け、一定期間以上事業を休止した場合には、災害減免の対象となる可能性があります。詳しくは市民税課法人課税係までお問い合わせください。
(2) 減免の適用
減免の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
(ただし、災害等を除く。)
なお、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合の減免の判定については、その廃止の直前の現況により行います。
減免の対象・要件等の詳細はこちら
「静岡市事業所税減免取扱要綱」はこちら
(3)その他
「静岡市事業所税減免取扱要綱」の施行状況の検討結果について
10 合併に伴う課税免除
平成18年3月31日に旧蒲原町、平成20年11月1日に旧由比町が合併し、旧蒲原町、旧由比町に係る事業所税について、平成23年3月まで課税免除することとなっておりましたが、課税免除期間が平成23年3月31日をもって終了しましたので、平成23年4月1日以降に終了する事業年度の申告には、旧蒲原町、旧由比町域分を含めて申告していただきます。
なお、この場合、4月からの月割ではなく、事業年度内の全て(1年分)が課税対象となります。(事業年度の中途で新設や廃止があった場合を除く。)
また、旧清水市域に係る事業所税は平成21年3月31日までに課税標準の算定期間が終了する事業をもって課税免除期間終了となりました。
11 各種申告書等ダウンロード
事業所税申告書等・納付書はこちらからダウンロードすることができます
事業所税手引き・減免申請書・更正請求書はこちらからダウンロードすることができます
■ 事業所税に関するお問合せは:
市民税課 法人課税係
(〒420‐8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階)
TEL:054‐221‐1039
事業所税は、人口・企業が集中し、都市環境の整備を必要とする都市の行政サービスと、その所在する事務所・事業所との受益関係に着目して、これらの事務所・事業所に対して特別の税負担を求める目的税です。
事業所税は、事業所床面積に応じて負担する「資産割」と、従業者数に応じて負担する「従業者割」があり、申告納付制度を採用しています。
※事業所税の詳しいことは「事業所税の手引き」をご覧ください。
2 事業所税の使途
都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるための目的税で次の事業に充てられます。
(1) 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
(2) 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
(3) 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
(4) 河川その他の水路の整備事業
(5) 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
(6) 病院、保育所その他の医療施設又は福祉施設の整備事業
(7) 公害防止に関する事業
(8) 防災に関する事業
(9) 市街地開発事業、都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定める事業
3 納税義務者
事業所税の納税義務者となるのは、静岡市内に所在する事務所・事業所等において事業を行う法人又は個人です。
4 課税標準
(1) 資産割の課税標準
資産割の課税標準は、課税標準の算定期間(法人の場合は事業年度、個人の場合は1月1日から12月31日)の末日における静岡市に所在する各事業所等の合計の床面積です。
資産割の課税標準の詳しいことはこちら
(2) 従業者割の課税標準
従業者割の課税標準は、静岡市内の事業所等において、課税標準の算定期間中に従業者に支払われた従業者給与総額です。
従業者割の課税標準の詳しいことはこちら
5 税 率
資 産 割
事業所床面積1平方メートルにつき600円
従業者割
従業者給与総額の0.25/100
6 免税点
免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により資産割、従業者割のそれぞれについて行います。
(1)免税点の判定
資 産 割
静岡市内の事業所の床面積の合計が1,000平方メートル以下である場合は課税されません。
(ただし、800平方メートル以上の場合は申告のみ必要です。)
従業者割
静岡市内の事業所に勤める従業者数が100人以下である場合には課税されません。
(ただし、80人以上の場合は、申告のみ必要です。)
(2)免税点の留意点
資 産 割
事業所床面積から非課税部分の床面積を除いた時点で判定します。
従業者割
従業者数から非課税に係る従業者数を除いた時点で判定します。
従業者割における従業者の取扱いの詳しいことはこちら
7 非 課 税
事業所税には、事業を行う者に着目して非課税とする人的非課税と、施設の用途に着目して非課税とする用途非課税があります。
非課税の範囲と詳細はこちら
第4項に規定する特定防火対象物はこちら
第4項に規定する消防用設備及び防災施設等はこちら
8 課税標準の特例
人的な課税標準の特例と用途による課税標準の特例があります。
課税標準の特例の詳細はこちら
9 減 免
(1) 減免の範囲
課税標準の算定期間において、災害により事業所用家屋に被害を受け、その損失が著しかった者のうち、市長において必要があると認めるもののほか、別表に掲げる施設で、市長が必要があるとみとめるものに限り減免措置を講じます。
※災害により事業所用家屋に被害を受け、一定期間以上事業を休止した場合には、災害減免の対象となる可能性があります。詳しくは市民税課法人課税係までお問い合わせください。
(2) 減免の適用
減免の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
(ただし、災害等を除く。)
なお、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合の減免の判定については、その廃止の直前の現況により行います。
減免の対象・要件等の詳細はこちら
「静岡市事業所税減免取扱要綱」はこちら
(3)その他
「静岡市事業所税減免取扱要綱」の施行状況の検討結果について
10 合併に伴う課税免除
平成18年3月31日に旧蒲原町、平成20年11月1日に旧由比町が合併し、旧蒲原町、旧由比町に係る事業所税について、平成23年3月まで課税免除することとなっておりましたが、課税免除期間が平成23年3月31日をもって終了しましたので、平成23年4月1日以降に終了する事業年度の申告には、旧蒲原町、旧由比町域分を含めて申告していただきます。
なお、この場合、4月からの月割ではなく、事業年度内の全て(1年分)が課税対象となります。(事業年度の中途で新設や廃止があった場合を除く。)
また、旧清水市域に係る事業所税は平成21年3月31日までに課税標準の算定期間が終了する事業をもって課税免除期間終了となりました。
11 各種申告書等ダウンロード
事業所税申告書等・納付書はこちらからダウンロードすることができます
事業所税手引き・減免申請書・更正請求書はこちらからダウンロードすることができます
■ 事業所税に関するお問合せは:
市民税課 法人課税係
(〒420‐8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階)
TEL:054‐221‐1039
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- 財政局 税務部 市民税課 法人課税係
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ファクス:054-221-1033