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更新日:2024年2月15日

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目的税の使途状況について

使いみちが特定されている税金を目的税といいます。本市では、目的税として入湯税、事業所税及び都市計画税を課税しています。令和3年度におけるこれらの目的税の収入及び使途の状況は、次のとおりです。

入湯税の使途状況

入湯税とは

環境衛生施設などの整備や、観光の振興にあてるための目的税で、鉱泉浴場(温泉)に入湯したときに課税されます。

納税義務者●入湯者
税率●1人1日150円
※ただし、13歳未満の者、修学旅行など学校行事に参加する者及び日帰りで入湯する者は、免除されます。

税収額(令和4年度決算)

37,368千円

入湯税の使途状況(令和4年度決算)

区分 決算額(充当額)
観光の振興(観光施設の整備を除く) 37,368千円
合計 37,368千円

事業所税の使途状況

事業所税とは

都市環境の整備・改善に関する事業にあてるための目的税で、市内の事業所等において行われる一定規模以上の事業に対して課税されます。

納税義務者●事業所等において事業を行う法人又は個人

免税点●(1)資産割 事業所床面積1,000平方メートル以下
(2)従業者割 従業者数100人以下
※(1)及び(2)の数字は、非課税分を差し引きした後のもの

税率●(1)資産割 事業所床面積1平方メートルにつき600円
(2)従業者割 従業者給与総額の0.25%

税収額(令和4年度)

4,301,124千円

事業所税の使途状況(令和4年度決算)

区分 決算額(充当額)
道路、都市高速鉄道、駐車場
その他の交通施設の整備事業
438,723千円
公園、緑地その他の公共空地の整備事業 18,071千円
水道、下水道、廃棄物処理施設
その他の供給施設又は処理施設の整備事業
50,153千円
河川その他の水路の整備事業 30,340千円
学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業 261,408千円
病院、保育所その他の医療施設又は
社会福祉施設の整備事業
70,804千円
公害防止に関する事業 28,259千円
防災に関する事業 43,305千円
都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業
(土地区画整理、市街地再開発等)
63,491千円
一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路
その他の施設を含む。)の整備事業
120,153千円
都市環境の整備・改善に関する事業の
ために発行した市債にかかる償還等
3,176,417千円
合計 4,301,124千円

都市計画税の使途状況

都市計画税とは

都市計画事業又は土地区画整理事業にあてるための目的税で、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

納税義務者●1月1日現在、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人
税額計算方法●課税標準額×税率(0.3%)
※課税標準額は、固定資産税と同じく土地、家屋の評価額をもとに算出します。
※固定資産税が免税点(区内に同一の人が所有する資産の課税標準額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円)未満により課税されない場合は、都市計画税も課税されません。

税収額(令和4年度)

10,654,453千円

都市計画税の使途状況(令和4年度決算)

区分 決算額(充当額)
都市計画事業 7,730,881千円
土地区画整理事業 200,644千円
地方債償還 2,722,928千円
合計 10,654,453千円

お問い合わせ

財政局税務部税制課税制係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1029

ファックス番号:054-221-1499

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