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更新日:2024年2月15日

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます)の化合物の総称で、電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙などに利用されていました。水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する主に油状の物質です。
また、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、主にビルなどに設置してあるトランス、蛍光灯の安定器、直流用・蓄電用コンデンサー、ノンカーボン紙などに利用されましたが、生体に対する毒性が高いことから、現在は製造・輸入が禁止されています。

  1. PCB廃棄物及びPCB使用製品の処理について
  2. PCB含有かどうかの判別方法
  3. PCB廃棄物の届出・保管・処分
  4. PCB関連情報について

1 PCB廃棄物及びPCB使用製品の処理について

PCB特措法により、PCB廃棄物を保管している事業者は、法律で定められた期間内に自ら処分するか、若しくは処分を他人に委託しなければなりません。静岡市内の処分期間は次のとおりです。

PCB廃棄物処理の種類ごとの処分期間と処理施設
PCB廃棄物の種類 処分期間 処理施設
高濃度PCB廃棄物(照明器具の安定器、ウエス等の汚染物等) 処分期間終了(2021年3月31日) JESCO北九州PCB処理事業所(福岡県北九州市)
高濃度PCB廃棄物(変圧器、コンデンサー等) 2022年3月31日 JESCO豊田PCB処理事業所(愛知県豊田市)
低濃度PCB廃棄物 2027年3月31日

環境大臣による認定を受けた無害化処理認定施設
無害化処理認定施設の認定状況(環境省HPへのリンク)(外部サイトへリンク)

PCB廃棄物の分類

PCB廃棄物は、PCBの濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。

  • 高濃度PCB廃棄物
    PCBが使用されたもの、又は付着しているもの、あるいはPCBそのものが廃棄物となり、PCBの濃度が基準を超えるもの(下表参照)となります。PCBを絶縁油として使用した変圧器やコンデンサー、照明器具の安定器、PCBが付着したウエスや汚泥などは、高濃度のPCB廃棄物となる可能性があります。
  • 低濃度PCB廃棄物
    微量のPCBが混入した廃棄物であり、PCBの濃度が基準以下のもの(下表参照)となります。PCBを使用していないとする機器などが、再生油の利用や製造工程などにおいて微量のPCBに汚染されたもので、変圧器(トランス)やコンデンサー、塗料などには、低濃度のPCBが含まれている可能性があります。

PCBの濃度の基準(PCB特別措置法施行規則改正(令和元年12月20日))

汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他PCBが塗布され、又はしみ込んだ物が廃棄物となったもの 当該廃棄物のうちPCBを含む部分1キログラムにつき10万ミリグラム(100,000mg/kg)
廃プラスチック類のうち、PCBが付着し、又は封入されたもの当該廃プラスチック類 1キログラムにつき10万ミリグラム(100,000mg/kg)
金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他PCBが付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの当該廃棄物に付着し、又は封入された物 1キログラムにつき5,000ミリグラム(5,000mg/kg)

JESCOで処分を行う際には、あらかじめJESCOに「機器等の登録」を行う必要があります。詳しくは、JESCOのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2 PCB含有かどうかの判別方法

(1)変圧器・コンデンサ―等の場合

ア 高濃度PCBの判別方法

昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがありますが、高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、次のホームページを参照してください。

イ 低濃度PCBの判別方法

国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。(※一部製造メーカーのものについては2004年製まで)
絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。(※一部製造メーカーのものについては2004年製まで)
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。
※コンデンサーのように封じ切りの機器では、使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると再度使用はできませんのでご注意ください。
※銘板確認のために通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。
必ず電気主任技術者等に依頼して確認してください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)早期処理情報サイト(外部サイトへリンク)

(2)安定器の場合

製造から40年以上が経過するPCB使用安定器は、劣化して破裂し、PCBが漏えいする事故が発生しています。このような事故は一度調査してPCB使用安定器が存在しないとされた建物でも起きています。サンプル調査を行ったことが原因と考えられますので、安定器の確認にあたっては、全ての照明器具を対象に調査(悉皆調査)を行うようにしてください。
漏洩したPCBが人体に飛散・付着する危険性がありますので、昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物の場合は、古い安定器が使用されていないか速やかに確認してください。

ア PCB使用安定器の判別方法

昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。
なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載さているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができますので詳細は各メーカーに問い合わせるか、次のホームページを参照してください。

また、PCB廃棄物として保管している安定器の中に、PCBを使用していない安定器が混在して保管されている場合があります。
保管中の安定器を適正な分別作業を行うことで、処理費用の削減に大きな効果を得られる可能性があります。
具体的な分別等の内容については次のホームページを参照してください。

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(外部サイトへリンク)

3 PCB廃棄物の届出・保管・処分

(1)届出

ア PCB特別措置法による届出

静岡市内でPCB廃棄物を保管している又は処分を実施した事業者の方は、毎年6月末までに静岡市長にその状況を届出しなければなりません。
届出様式は静岡市申請書ダウンロードシステムからダウンロードしてください。

【記入例、記入要領はこちらを参照】

イ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への登録

高濃度PCBを使用した変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等の処分はJESCOでしかできません。
処分するためにはPCB特別措置法による届出とは別に、JESCOへの事前の登録(無料)が必要です。
登録様式等の詳細はJESCOホームページから入手できます。

JESCO PCB廃棄物処理事業(外部サイトへリンク)

(2)適正保管

ア 適正保管について

処分するまでの期間、PCB廃棄物を適正に保管・管理しなければなりません。
(以下に、廃棄物処理法施行規則第8条の13に規定されている主な事項を示します。)

  • 誤廃棄を防止するため、PCB廃棄物であることを示すラベルの貼付をしてください。
  • 保管場所は雨水が当たらない場所とし、その周囲に囲いを設け、特別管理産業廃棄物を保管している旨の表示をしてください。
  • PCBが環境中に飛散・流出・地下浸透しないように、変圧器等を鋼製容器やオイルパンに収納してください。
  • 地震等による転倒を防止するため、保管容器内にパッキング材を詰めたり、保管容器を固定してください。

イ PCBが漏洩した廃電気機器の処置

長期間の保管による腐食の進行や転倒による損傷等で、PCBが漏洩するおそれがあります。
漏洩したときは、鋼製容器への収納又は目止め材による補修を行ってください。

ウ 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物を保管する事業者は、事業場ごとに、資格要件を満たした特別管理産業廃棄物管理責任者をおかなければなりません。特別管理産業廃棄物管理責任者は、PCB特別措置法に基づく届出や適正な保管

処理等についての実務を行います。

(3)収集・運搬

  • PCB廃棄物の収集運搬業許可を取得している業者に委託しなければなりません。
  • 委託契約の締結、マニフェスト(伝票)の交付・保存(5年間)、搬出の立ち合いが必要です。

(4)処分

ア 委託契約、マニフェストの保存

収集運搬の際と同様に、保管事業者と処分業者の2者間で委託契約を締結しなければなりません。
また、処分業者から返送されたマニフェストは5年間保存しなければなりません。

イ 処分先(平成28年10月時点)

(1)高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理をしています。
JESCOでは全国を5ブロックに分けて広域的に処分をしています。保管事業者の地域ごとに処分する
JESCO事業所が決まります(JESCO中間貯蔵・環境安全事業株式会社(外部サイトへリンク))。

JESCOに処理委託を行う場合、あらかじめJESCOに登録を行う必要があります(使用中でも登録は可能です)。詳しくはJESCO登録担当(03-5765-1935)までお問合わせください。

処分費用の軽減措置
高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処分する場合、その費用が軽減される措置があります。
詳細はJESCO中小軽減担当(0120-808-534)に問い合わせください。

4 PCB関連情報について

設備の高効率化改修支援事業【環境省事業】

使用中のPCB使用照明器具をLED照明に交換し、PCB廃棄物の早期処理を促進するとともに、二酸化炭素の排出の抑制を図ることを目的に、LED照明の購入及び取付工事に関する費用の一部を支援するものです。
平成30年度からPCB使用照明器具の有無に係る調査に関する費用も対象となりました。

支援事業実施期間は、平成29年度から令和2年度までです。
※西日本地域(北九州・大阪・豊田事業エリア)は令和2年度で終了しました。

事業内容や申込方法の詳細や申し込みについては、次のホームページを参照ください。
一般社団法人 栃木県環境技術協会(外部サイトへリンク)

その他支援制度等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)早期処理情報サイト(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課適正処理推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1364

ファックス番号:054-221-1564

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