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更新日:2024年2月15日

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市街化調整区域における地区計画の活用について

市街化調整区域は、本来「市街化を抑制すべき区域」でありますが、静岡市の施策推進や、既存集落における地域主体のまちづくり推進が求められています。
市街化調整区域の地区計画制度を活用することにより、必要な開発や土地利用を計画的かつ適切に誘導していきます。

市街化調整区域とはどんなところですか?

  • 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
  • 優良な農地の保全を図る区域です。
  • 無秩序の開発や、市街化の促進を防ぐため、開発行為や建築行為は厳しく制限されています。

地区計画とはどんな制度ですか?

  • 地域が主体となって作成する、良好な環境の形成や保持のために公共施設(道路、公園など)の整備や建築物の形態や用途を面的に定める、地区独自のまちづくりのルールのことです。
  • 市街化調整区域では、地区計画の内容に適合した建築物の立地が可能となります。

市街化調整区域における地区計画とはどんな制度ですか?

市街化調整区域の性格を変えない範囲で、無秩序な土地利用や乱開発を防止し、土地利用が行われることが確実な区域について、詳細な土地利用の計画を策定し、計画的かつ適切な土地利用を図る制度です。

市街化調整区域における地区計画適用についての基本的な方針とは

「市街化調整区域における地区計画適用についての基本的な方針」(以下、基本方針)とは、都市計画マスタープランの一項目として、市街化調整区域の性格を変えない範囲で、無秩序な土地利用や乱開発を防止し、計画的かつ適切な土地利用を図るため、地区計画を適用するエリアや運用の考え方等を明確にするものです。
市街化調整区域における個別の地区計画は、この基本方針等に即して策定し、都市計画決定を行わなければなりません。

策定にあたって実施したパブリックコメント

お問い合わせ

都市局都市計画部都市計画課土地利用計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1409

ファックス番号:054-221-1294

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