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更新日:2024年2月15日

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小児慢性特定疾病指定医の申請手続きについて

小児慢性特定疾病医療費助成制度では、医療費支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長の指定を受けた医師(指定医)に限られます。
指定医の指定を受けるためには、勤務地の所在地を管轄する都道府県等(勤務地が静岡市内にある場合は静岡市)への申請手続きが必要になります。

【令和3年9月1日以降の申請・届出等は押印が不要となりました】

1 指定医の要件及び責務

【指定医の要件】(児童福祉法施行規則第7条の10)
診断又は治療に5年以上(臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験があり、診断書の作成に必要な知識と技能を有すること及び以下に挙げるいずれかの要件を満たす方。

【指定医の責務】(児童福祉法施行規則第7条の13)

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定(更新)申請に添付する診断書(医療意見書)を作成すること。
  • 小児慢性特定疾病の治療方法その他疾病児童の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力すること。

※医療意見書は、申請者の疾病に応じ、最新の様式を小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。

2 申請書類

指定医の各申請等は保健予防課に提出してください。郵送でも受け付けています。
指定医に指定されると氏名、勤務先医療機関名、担当する診療科名等を静岡市ホームページへの掲載等により公示します。

【新規申請提出書類】

【更新申請提出書類】
指定医は5年ごとの更新が定められています。更新される方は有効期間内に申請してください。

【変更届】
指定医の氏名、住所、勤務先医療機関等に変更があったときは、速やかに届け出てください。

【辞退届】
指定医は、60日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。

3 小児慢性特定疾病指定医研修サイトについて

静岡市では、小児慢性特定疾病指定医研修を「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」で実施します。専門医の資格をお持ちでない方で指定医の申請をされる方は本研修を受講してください。
下記リンク先の「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」で研修を受けていただくことで、小児慢性特定疾病指定医の指定申請に必要な「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」を印刷することができます。
当該研修サイト内プロファイル画面の申請先自治体を「静岡市」と選択し、「静岡市長」と印字された研修修了証を印刷して提出してください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所総務課管理係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3170

ファックス番号:054-249-3153

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