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ページID:3290
更新日:2024年2月15日
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指定小児慢性特定疾病医療機関の申請について
静岡市に所在する医療機関が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受ける場合には、静岡市への申請が必要になります。
【令和3年9月1日以降の申請・届出等は押印が不要になりました】
1 申請手続き
指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書等を下記宛先までご提出ください。郵送でも受け付けております。
【新規(更新)指定申請】
- 指定通知書(東海北陸厚生局長が指定した保険医療機関の指定通知書等)
【変更申請】
【指定辞退申請】
【提出先】
〒420-0846 静岡市葵区城東町24番1号
静岡市保健所 保健予防課 医療援護係
【留意事項】
- 指定を行った医療機関の名称、所在地等は静岡市ホームページでの掲載等により公示します。
2 指定小児慢性特定疾病医療機関の要件(児童福祉法第19条の9)
以下の医療機関等であること。
- 保険医療機関
- 保険薬局
- 保健福祉法に規定する指定訪問看護事業者
- 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと。
3 指定小児慢性特定疾病医療機関の責務(児童福祉法第19条の11・第19条の12・第19条の13)
指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、小児慢性特定疾病医療費に関し、良質かつ適切な医療を行わなくてはならない。
指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療費に係る医療の実施に関し、市長の指導を受けなければならない。