令和4年度 台風15号における市営住宅の一時使用について 印刷用ページ

最終更新日:
2022年10月10日
浸水等により住宅に被害を受け、自宅等への居住が困難となった方に、市営住宅を一時的に貸し出します。
【一時使用ができる方】
次の要件を全て満たす方が対象です。
 (1)被災時に、静岡市内に住所を有していたこと
 (2)住宅に困窮していること(他の避難先がないこと)
 (3)罹災(りさい)証明書が出ること

【貸出期間、費用、貸し出す部屋の状況等】
 ・期間は、通常3か月間です。やむを得ない場合はさらに3か月間延長可能です。
 ・申請により家賃、敷金は免除となりますが、共益費、駐車場代はかかります。
  また、電気、ガス、水道については、御自身で契約していただき、料金をお支払いいただきます。
 ・部屋には、家電、照明や生活用品などはありません。
 ・団地や部屋は指定できません。準備ができた団地から御案内します。
 ・一時入居するための部屋を清掃等してから順番に御案内するため、入居まで日数がかかります。

【手続の流れ】
 (1)住宅政策課(TEL:054-221-1132)に電話で申込み
    (お聞きする情報)
     ・世帯主氏名(申込者が別の場合は、申込者氏名及び続柄) 
     ・連絡先電話番号  ・住所
     ・世帯人数(一時使用部屋に入居する人数)  ・被災状況
 (2)部屋の準備ができたら、静岡市まちづくり公社(市営住宅の指定管理者)から御連絡
 (3)下記窓口に来庁し、申請手続、鍵の受け渡し
    (申請場所) 葵区・駿河区の市営住宅:静岡事務所(静岡庁舎5階)
            清水区の市営住宅:清水事務所(清水庁舎2階)
    (持ち物) ・住民票(世帯全員の本籍・続柄記載のもの)
           ・罹災(りさい)証明書(コピー可) ※到達していない場合は、後日提出で結構です。

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本ページに関するお問い合わせ先

都市局 建築部 住宅政策課 管理係

所在地:静岡庁舎新館5階

電話:054-221-1132

ファクス:054-221-1135

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