2 禁止広告物
- 最終更新日:
- 2015年3月26日
公衆に対する危害を防止するため、「規制地域にかかわらずどんな場所にも設置を行ってはならない広告物」を定めています。
(1)著しく破損し、又は老朽したもの
(2)倒壊、又は落下のおそれがあるもの
(3)信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの
(4)交通の安全を阻害するもの
(2)倒壊、又は落下のおそれがあるもの
(3)信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの
(4)交通の安全を阻害するもの
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本ページに関するお問い合わせ先
- 都市局 建築部 建築総務課 屋外広告物係
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所在地:静岡庁舎新館5階
電話:054-221-1123
ファクス:054-221-1135