4 許可が必要な広告物 印刷用ページ

最終更新日:
2015年3月26日

自家広告:自己の名称、店名等を表示するため、自己の事業所、営業所等に設置する広告物

イラスト 自家広告

 規制地域により、総面積が次の面積を超えた場合に許可申請が必要となります。
 総面積とは、一事業者等が事業上必要とする土地(道路、その他の土地により分断されている場合を含む)を一敷地とみ なし、当該敷地内に表示される屋外広告物の面積の合計とします。

 ・第1種特別規制地域:総面積5平方メートル
 ・第2種特別規制地域:総面積5平方メートル
 ・第1種普通規制地域:総面積10平方メートル
 ・第2種普通規制地域:総面積20平方メートル

案内広告:地図又は矢印を使用し、案内対象までの誘導を図るもの

イラスト 案内広告

 すべて(面積にかかわらず)許可申請が必要です。

一般広告:自家広告や案内広告に該当しないもの

イラスト 一般広告

 すべて(面積にかかわらず)許可申請が必要です。
 *特別規制地域には、設置することができません。

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本ページに関するお問い合わせ先

都市局 建築部 建築総務課 屋外広告物係

所在地:静岡庁舎新館5階

電話:054-221-1123

ファクス:054-221-1135 

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