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更新日:2024年2月15日

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4 許可が必要な広告物

自家広告:自己の名称、店名等を表示するため、自己の事業所、営業所等に設置する広告物

イラスト 自家広告

規制地域により、総面積が次の面積を超えた場合に許可申請が必要となります。
総面積とは、一事業者等が事業上必要とする土地(道路、その他の土地により分断されている場合を含む)を一敷地とみなし、当該敷地内に表示される屋外広告物の面積の合計とします。

  • 第1種特別規制地域:総面積5平方メートル
  • 第2種特別規制地域:総面積5平方メートル
  • 第1種普通規制地域:総面積10平方メートル
  • 第2種普通規制地域:総面積20平方メートル

案内広告:地図又は矢印を使用し、案内対象までの誘導を図るもの

イラスト 案内広告

すべて(面積にかかわらず)許可申請が必要です。

一般広告:自家広告や案内広告に該当しないもの

イラスト 一般広告

すべて(面積にかかわらず)許可申請が必要です。
*特別規制地域には、設置することができません。

お問い合わせ

都市局建築部建築総務課屋外広告物係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1123

ファックス番号:054-221-1135?

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