規制地域により、総面積が次の面積を超えた場合に許可申請が必要となります。
総面積とは、一事業者等が事業上必要とする土地(道路、その他の土地により分断されている場合を含む)を一敷地とみ なし、当該敷地内に表示される屋外広告物の面積の合計とします。
・第1種特別規制地域:総面積5平方メートル
・第2種特別規制地域:総面積5平方メートル
・第1種普通規制地域:総面積10平方メートル
・第2種普通規制地域:総面積20平方メートル
総面積とは、一事業者等が事業上必要とする土地(道路、その他の土地により分断されている場合を含む)を一敷地とみ なし、当該敷地内に表示される屋外広告物の面積の合計とします。
・第1種特別規制地域:総面積5平方メートル
・第2種特別規制地域:総面積5平方メートル
・第1種普通規制地域:総面積10平方メートル
・第2種普通規制地域:総面積20平方メートル