広告景観整備地区
- 最終更新日:
- 2020年4月1日
広告景観整備地区の指定について
静岡市では、地域又は場所の特性に応じ、特に良好な景観を形成し、又は風致の維持を図ることが必要であると認める区域に整備基準を定め、広告景観整備地区(以下、整備地区)を指定しています。整備地区では整備基準に適合するよう広告物を設置しなければなりません。
現在、静岡市では、次の地区を指定しています。地区内で広告物を掲出する場合は、届出が必要になります。
・三保半島広告景観整備地区
・御幸通り周辺広告景観整備地区
・東静岡駅周辺広告景観整備地区
現在、静岡市では、次の地区を指定しています。地区内で広告物を掲出する場合は、届出が必要になります。
・三保半島広告景観整備地区
・御幸通り周辺広告景観整備地区
・東静岡駅周辺広告景観整備地区
■三保半島広告景観整備地区について

■概要
平成31年4月1日施行
1.名称
三保半島広告景観整備地区
2.区域
(1)県道三保駒越線(市道本村貝島1号線との交差点から一般国道150号との 交差点までの区域に限る。)の
道路の 中心線から30mの範囲内の地域
(2)市道塚間羽衣線の全区間の車道から20mの等距離線の範囲内の地域
(3)市道羽衣海岸線の全区間の車道(道路予定区域を含む。)から20mの等距離線の範囲内の区域
3.基本方針
世界文化遺産富士山の構成資産の一つである三保松原を有する三保半島の良好な沿道景観及び眺望景観を保全し、及び形成していくことを目指す
4. 整備基準等
1.名称
三保半島広告景観整備地区
2.区域
(1)県道三保駒越線(市道本村貝島1号線との交差点から一般国道150号との 交差点までの区域に限る。)の
道路の 中心線から30mの範囲内の地域
(2)市道塚間羽衣線の全区間の車道から20mの等距離線の範囲内の地域
(3)市道羽衣海岸線の全区間の車道(道路予定区域を含む。)から20mの等距離線の範囲内の区域
3.基本方針
世界文化遺産富士山の構成資産の一つである三保松原を有する三保半島の良好な沿道景観及び眺望景観を保全し、及び形成していくことを目指す
4. 整備基準等
■経過措置について
・旧基準に適合していた広告物及び許可を受けていた広告物については、令和4年3月31日までの3年間の経過措置があり、経過措置期間内に整備基準に適合する必要があります。今後の改修時期や改修方法など事前にご相談ください。
■御幸通り周辺広告景観整備地区について

■概要
令和2年4月1日施行
1.名称
御幸通り周辺広告景観整備地区
2.区域

3.基本方針
歴史文化の風格と商業エリアの賑わいが調和した広告景観を実現する。
4. 整備基準等
1.名称
御幸通り周辺広告景観整備地区
2.区域

3.基本方針
歴史文化の風格と商業エリアの賑わいが調和した広告景観を実現する。
4. 整備基準等
- 告示文 (PDF形式 : 843KB)
- 御幸通り周辺広告景観整備基準 (PDF形式 : 3.3MB)
■経過措置について
・旧基準に適合していた広告物及び許可を受けていた広告物については、令和5年3月31日までの3年間の経過措置があり、経過措置期間内に整備基準に適合する必要があります。今後の改修時期や改修方法など事前にご相談ください。
■東静岡駅周辺広告景観整備地区
■概要
令和2年4月1日施行
1.名称
東静岡駅周辺広告景観整備地区
2.区域
(1)市道東静岡中央線の車道から20メートルの等距離線の範囲内の地域(東静岡南口環状線との交差点から終点までの区間に限る。)
(2)市道東静岡北口駅線の全区間の車道から20メートルの等距離線の範囲内の地域(国道1号に面する敷地を除く。)
(3)市道東静岡南口駅線の全区間の車道から20メートルの等距離線の範囲内の地域(県道静岡草薙清水線に面する敷地を除く。)
3.基本方針
現在の景観の維持を図りつつ、より良好な都市景観を創出することを目的とする。
4. 整備基準等
1.名称
東静岡駅周辺広告景観整備地区
2.区域
(1)市道東静岡中央線の車道から20メートルの等距離線の範囲内の地域(東静岡南口環状線との交差点から終点までの区間に限る。)
(2)市道東静岡北口駅線の全区間の車道から20メートルの等距離線の範囲内の地域(国道1号に面する敷地を除く。)
(3)市道東静岡南口駅線の全区間の車道から20メートルの等距離線の範囲内の地域(県道静岡草薙清水線に面する敷地を除く。)
3.基本方針
現在の景観の維持を図りつつ、より良好な都市景観を創出することを目的とする。
4. 整備基準等
- 告示文 (PDF形式 : 118KB)
- 東静岡駅周辺広告景観整備基準 (PDF形式 : 1.7MB)
■経過措置
・旧基準に適合していた広告物及び許可を受けていた広告物については、令和5年3月31日までの3年間の経過措置があり、経過措置期間内に整備基準に適合する必要があります。今後の改修時期や改修方法など事前にご相談ください。
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- 都市局 建築部 建築総務課 屋外広告物係
-
所在地:静岡庁舎新館5階
電話:054-221-1123
ファクス:054-221-1135