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ページID:436

更新日:2024年2月15日

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届書への押印が任意になりました。

令和3年9月1日より、戸籍の届書における押印義務の規定が廃止されました。
押印義務は廃止されますが、届出人や証人が任意に届書に押印することも可能です。

届出人が押印した場合は、届出時に印鑑をお持ちいただくようご協力をお願いします。
※押印欄のある各届書についても、押印の有無関係なくご利用いただけます。

お問い合わせ

葵区役所戸籍住民課 

葵区追手町5-1 葵区役所1階

電話番号:054-221-1061

ファックス番号:054-221-1064

駿河区役所戸籍住民課 

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階

電話番号:054‐287‐8611

ファックス番号:054‐287‐8703

清水区役所戸籍住民課 

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2126

ファックス番号:054-353-8859

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