届書への押印が任意になりました。 印刷用ページ

最終更新日:
2021年11月15日
 令和3年9月1日より、戸籍の届書における押印義務の規定が廃止されました。
 押印義務は廃止されますが、届出人や証人が任意に届書に押印することも可能です。

 届出人が押印した場合は、届出時に印鑑をお持ちいただくようご協力をお願いします。
※押印欄のある各届書についても、押印の有無関係なくご利用いただけます。

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

本ページに関するお問い合わせ先

葵区・駿河区・清水区 戸籍住民課

所在地:葵区役所・駿河区役所・清水区役所 1階

電話:(葵区)054-221-1061・(駿河区) 054-287-8611・(清水区) 054-354-2126

ファクス:(葵区)054-221-1064・(駿河区)054-287-8703・(清水区)054-353-8859

お問い合わせフォーム