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ページID:438
更新日:2024年2月15日
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死亡の届出
死亡届に必要事項を記入の上、窓口にご提出ください。届出の際に、火葬許可証等を交付します。
亡くなられた方が静岡市在住であった場合は、「死亡に関連する手続」もご参照ください。
静岡市行政手続きガイド(外部サイトへリンク)もご利用ください。
転入、転出、転居、結婚、離婚、氏名変更、出生、死亡の手続きについて、ガイドの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。
届書を持参する方
届出人※又は届出人から頼まれた方(ただし、記載内容の修正は、届出人しかできませんので、ご注意下さい。)
※親族又は同居者等
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内(死亡の事実を知った日を含む。)
(7日目が土日又は祝日、年末年始の場合は、翌開庁日までです。)
窓口のご案内
- 各役所戸籍住民課(平日8時30分~17時15分)
- 各支所(平日8時30分~17時15分)
休日や夜間は、届出のみ、各区役所及び蒲原支所の警備員室で受付します。
(内容に不備がなければ、預かり日をもって受理します。)
休日や夜間では「死亡に関連する手続」が行えないため、手続が必要な場合は開庁日に各区役所等までお願いします。
持ち物
- 死亡届(届出人※の署名及び死亡診断書(死体検案書)に医師の証明があるもの)
- 届出人※の認印(届書に押印した場合)
⇒届書への押印が任意になりました。 - 斎場使用料
- 霊柩自動車使用料(使用する方のみ)
使用料について詳細は斎場のご案内
- 霊柩自動車使用料(使用する方のみ)
※親族又は同居者等