印刷
ページID:441
更新日:2024年10月9日
ここから本文です。
裁判離婚の届出
離婚届に必要事項を記入の上、必要書類と合わせて窓口にご提出ください。
静岡市在住の場合は、「離婚に関連する手続」もご参照ください。
届書を持参する方
届出人(裁判等を申し立てた夫又は妻)又は届出人から頼まれた方(ただし、記載内容の修正は、届出人しかできませんので、ご注意下さい。)
届出の期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内(10日目が土日又は祝日、年末年始の場合は、翌開庁日までです。)
窓口のご案内
- 各区役所戸籍住民課(平日8時30分~17時15分)
- 各支所(平日8時30分~17時15分)
- 届出ができる市民サービスコーナー(平日8時30分~17時00分)
【葵区】藁科市民サービスコーナー、西奈市民サービスコーナー、城東市民サービスコーナー
【駿河区】大里市民サービスコーナー、東豊田市民サービスコーナー
【清水区】興津市民サービスコーナー
休日や夜間は、届出のみ、各区役所及び蒲原支所の警備員室で受付しますが、添付書類確認等のため、できるだけ開庁時間に届出をお願いします。
休日や夜間では「離婚に関連する手続」が行えないため、手続が必要な場合は開庁日に各区役所等までお願いします。
市民サービスコーナーで届出ができるのは令和7年3月31日までです。令和7年4月1日以降は各区役所または各支所へ届出をしてください。
持ち物
- 離婚届(届出人(裁判等を申し立てた夫又は妻)の署名が必要です。)
⇒用紙は窓口でお渡ししています。 - 窓口に来られた方の本人確認書類
⇒本人確認について - 届出人(裁判等を申し立てた夫又は妻)の認印(届書に押印した場合)
⇒届書への押印が任意になりました。 - 調停離婚のとき、調停調書の謄本1通
- 審判離婚のとき、審判書の謄本及び確定証明書各1通
- 和解離婚のとき、和解調書の謄本1通
- 認諾離婚のとき、認諾調書の謄本1通
- 判決離婚のとき、判決書の謄本及び確定証明書各1通
- マイナンバーカード(静岡市に住民登録があり、住所や名字に変更のある方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)(静岡市に住民登録があり、住所や名字に変更のある方)
静岡市に住民登録があり、住所や名字に変更のある方は「離婚に関連する手続」もご確認ください。