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更新日:2024年2月15日

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静岡市多文化共生のまち推進条例

2022(令和4)年7月12日 静岡市多文化共生のまち推進条例 が施行されました。
このページでは、条例に関する情報を随時更新していきます。

条例リーフレット 日本語/英語/中国語

静岡市多文化共生のまち推進条例 (令和4年条例第27号)

静岡市(しずおかし)には 世界(せかい)の いろいろな 所(ところ)から やってきて、ともに 生活(せいかつ)している 人(ひと)たちが います。持(も)っている 文化(ぶんか)は ひとりひとり ちがいますが、みんな このまちで 学(まな)び 働(はたら)き 暮(く)らしている 仲間(なかま)である 「静岡人(しずおかじん)」です。
私(わたし)たちは それぞれの 文化(ぶんか)を 大切(たいせつ)に していきます。私(わたし)たちは お互(たが)いに 助(たす)け合(あ)ったり 学(まな)び合(あ)ったり していきます。私(わたし)たちは みんなの ために ひとりひとりの 個性(こせい)を 活(い)かしていきます。そして 誰(だれ)ひとり取(と)り残(のこ)さず みんなで 幸(しあわ)せに 生活(せいかつ)できる まちを つくります。
このため 私(わたし)たちは このまちの きまりを つくります。

(目的)
第1条 この条例は、多文化共生のまちの推進についての基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、これらにのっとり多文化共生のまちの推進に関する施策の基本となる事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進することにより、多文化共生のまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)多文化共生のまち 全ての人が、互いの文化的な違いを尊重し、助け合い、学び合い、一人ひとりの個性を活かして、共に行動するまちをいう。
(2)市民 市内に居住し、通学し、若しくは通勤し、又は市内において事業を行い、若しくは活動を行う個人をいう。
(3)事業者 市内において事業を行う者をいう。

(基本理念)
第3条 多文化共生のまちの推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1)全ての人が、国籍、民族等により差別的扱いをされず、多様な文化又は生活習慣が尊重されること。
(2)市民が、地域、職場、学校、家庭等のあらゆる場面において、互いに助け合い、学び合うことにより、誰もが安心できる社会を形成すること。
(3)多様な文化又は生活習慣により培われた知識、経験等が活かされる社会を形成すること。

(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、多文化共生のまちの推進に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、多文化共生のまちの推進に関する施策を実施するに当たっては、国、県及び関係機関と連携を図るものとする。

(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、多文化共生のまちの推進の重要性を理解し、市が実施する多文化共生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)
第6条 事業者及び自治会、町内会その他の団体は、基本理念にのっとり、事業活動又は地域活動において多様な文化又は生活習慣を持つ市民が活動し、又は活躍することができる環境の整備に努めるものとする。
2 事業者及び自治会、町内会その他の団体は、市が実施する多文化共生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(生活環境の整備)
第7条 市は、多様な文化又は生活習慣を持つ人が安心して生活できる環境を整備するため、相談体制の充実、全ての人に配慮したやさしい日本語による情報提供その他必要な施策を講ずるものとする。

(教育の充実)
第8条 市は、学校教育及び生涯学習において、多文化共生のまちの推進に資するよう、多様な文化又は生活習慣の理解を促進するための施策を講ずるものとする。
2 市は、日本語教育を必要とする者が日常生活及び社会生活を円滑に営むための日本語教育を充実する施策を講ずるものとする。

(地域における交流促進)
第9条 市は、多様な文化又は生活習慣を持つ市民相互の理解を深めることができるよう、地域における交流の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

(担い手の育成)
第10条 市は、多文化共生のまちの推進に関する市民活動の促進に資するため、その担い手の育成その他の必要な施策を講ずるものとする。

(多文化共生推進計画)
第11条 市長は、多文化共生のまちの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、多文化共生推進計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ次条に規定する静岡市多文化共生協議会に諮問しなければならない。
3 市長は、計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民の意見を反映できるよう、必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(静岡市多文化共生協議会)
第12条 市は、多文化共生のまちの推進に関する施策の総合的な推進を図るため、静岡市多文化共生協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第13条 協議会は、第11条第2項の規定による諮問に対し答申を行うほか、多文化共生のまちの推進に関する施策及び重要事項について審議する。

(組織)
第14条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)多文化共生に関し優れた識見を有する者
(2)関係団体を代表する者
(3)外国籍を有する者等であって、市内に1年以上連続して居住する者
(4)日本国籍を有する市内に居住し、通学し、又は通勤する者
3 市長は、前項第4号に掲げる委員を委嘱するに当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。

(委員の任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第16条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長は、協議会の会議の議長となる。
4 協議会に、会長の指名により、副会長を置く。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第17条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)
第18条 協議会の庶務は、観光交流文化局において処理する。

(協議会の運営に関する委任)
第19条 第12条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 附 則
(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第1の静岡市多文化共生協議会(以下「附属機関条例協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、同日における附属機関条例協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

みんなで つくろう 多文化共生のまち

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お問い合わせ

観光交流文化局国際交流課多文化共生推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1303

ファックス番号:054-221-1518

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