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ページID:656
更新日:2024年2月15日
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納付に関するよくあるご質問一覧
Q1.納期限が過ぎてしまった納付書で納付できますか。
取扱金融機関の窓口であれば、納期限が過ぎた納付書でも納付はできます。
ただし、納期限が過ぎると延滞金が加算されることがありますので、なるべく早い時期に納付をお願いします。
Q2.会社の健康保険に加入しているのに、国民健康保険の督促状が届きます。間違いではないですか。
国民健康保険は世帯ごとの加入となり、世帯主に納付義務が発生します。
本人は会社の健康保険に加入している場合でも、同一世帯の家族が国民健康保険に加入している場合、世帯主あてに納付書や督促状が届きます。
また、社会保険加入後に国民健康保険の脱退の手続きをしていない場合は、保険料がかかり続けてしまうことがあります。お手続きがお済みでない場合は、区役所保険年金課でお手続きください。
Q3.保険料を一括納付することはできますか。
一括納付用の納付書をお出しすることはできません。複数期別(複数枚)の納付書を同時に納付することは可能です。
Q4.保険料をコンビニエンスストアで支払うことはできますか。
バーコード付きの納付書で納期限内であれば、コンビニエンスストアで納付できます。
Q5.保険料を郵便局で納付することはできますか。
送付済みの納付書では、郵便局で納付することはできません。金融機関でご納付ください。また、バーコード付きの納付書で、納期限内であればコンビニエンスストア等、モバイルレジ、モバイルレジクレジット、LINE Pay(ラインペイ)、Pay Pay(ペイペイ)、d払い、J-Coin、au PAY、※FamiPay、※楽天ペイで納付することができます。
郵便局でしか納付できない場合は、福祉債権収納対策課までご相談ください。
※FamiPay、楽天ペイは令和5年5月1日から利用開始予定です。
Q6.保険料をクレジットカードで支払うことはできますか。
バーコード付きの納付書で納期限内であれば、スマートフォンアプリ「モバイルレジ」を利用してクレジットカード決済が可能です。
ただし、「一回払い」のみで、別途手数料がかかります。
*モバイルレジは、納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで撮影して納付するアプリです。
Q7.確定申告に使いたいのですが、納付証明書はいつ頃届きますか。
静岡市では、国民健康保険料の納付証明書の送付は行っておりません。
保険料の申告にあたっては、納付証明書の添付は必要ありませんので、確定申告書には、金融機関で納付した際の領収書や、口座振替された通帳の金額を合計して記入してください。
確認の書類を希望する場合は、証明書の発行はできませんが、納付金額を確認できる書類(納付額確認書)を登録の住所に世帯主あてに送ることはできます。
区役所保険年金課にお問い合わせください。