印刷

ページID:649

更新日:2024年3月21日

ここから本文です。

令和6年度国民健康保険料について

国民健康保険料(国保法第76条・第81条)

国民健康保険料は、加入者の医療費や保健事業、国民健康保険に限らずすべての保険で高齢者の負担を支える制度のもとで、後期高齢者医療制度加入者の医療費等、40歳から64歳までの国民健康保険加入者の介護保険料に充てられる費用です。

保険料の納付義務者について(国保法第76条)

国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。(これを擬制世帯主とよんでいます。)
納付通知書や納付書などのあて先は、納付義務者である世帯主になります。

保険料の計算

国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)を合算したもので、それぞれ、所得割額、均等割額、平等割額(平等割額は介護分を除く。)に分かれています。

※保険料自動計算は、軽減に関する計算を含んでおりません。

(1)保険料の計算方法

国民健康保険料は次の方法で計算します。

  1. 世帯内で国保に加入している人一人ずつの所得割額を計算し、合算します。
  2. 世帯内の加入人数に応じた均等割額を加えます。
  3. 平等割額を加えます。(一世帯あたりの金額になりますので、世帯内の国保加入者が複数人であっても、金額は変わりません。)
  4. 医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合算し、それぞれ100円未満の金額を切り捨てます。
  5. 医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合算したものが年間保険料となります。
令和6年度の保険料
区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分(40歳から64歳まで)
所得割額

(1)(前年総所得金額等(※1)-基礎控除(※2))×6.08%

(4)(前年総所得金額等(※1)-基礎控除(※2))×2.57%

(7)(前年総所得金額等(※1)-基礎控除(※2))×2.33%

均等割額(被保険者1あたり)

(2)24,900円×被保険者数

(5)10,500円×被保険者数

(8)18,400円×被保険者数

平等割額(1世帯あたり)

(3)20,900円

(6)7,900円

限度額 65万円 24万円 17万円

年間保険料=医療分((1)+(2)+(3))+後期高齢者支援金分((4)+(5)+(6))+介護分((7)+(8))

  • ※1 国民健康保険料に係る総所得金額等とは、総所得金額(事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・総合課税の譲渡所得・一時所得)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額及び長期譲渡所得の金額並びに短期譲渡所得の金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額等)の合計額(損益通算後、純損失等の繰越控除後。ただし、雑損失の繰越控除を除く)のことです。
  • ※2 基礎控除は総所得金額等のある人ごとに控除します。総所得金額等が43万円以下の場合は0円で計算します。前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません。

(2)年度途中の加入・脱退の場合

年度途中の加入・脱退は月割りで保険料を計算します。

納める保険料=年間保険料×加入月数/12

納める保険料を残りの納付回数で割った金額が1回あたりの納付金額になります。

1回の納付金額=納める保険料÷残りの納付回数

【介護分について】

  • 介護保険分は、その年の4月1日に40歳以上の人は、4月分の保険料から介護分を納めます。
  • その年の4月1日以降に40歳になる人は、40歳になった月(1日が誕生日の時は前月)から、介護分を納めます。
  • 介護分を納める月の前月に、国民健康保険料を再計算し、介護分を含めた納付書を世帯主あてに送付します。
  • 年度途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月分まで介護分を納めます。
    ただし、保険料の納付額は、65歳になる月の前月分までの保険料をすべての納期で割り振って計算しているため、65歳になっても減額となりません。
  • 指定障がい者支援施設などの介護保険の適用施設に入所又は入院している人は、介護保険料の納付対象者から除外されるため、介護分はかかりません。

【年度途中で75歳になる人がいる世帯の保険料】

  • 年度途中で75歳になる被保険者は、誕生日の前月までの保険料を納めます。ただし、75歳になった人と同じ世帯に、引き続き国保加入者がいる世帯では、世帯の保険料をすべての納期で割り振って計算しているため、年度の途中で75歳になっても保険料は減額となりません。

【転入した人の保険料】

  • 転入者については、前住所地(個人住民税の課税住所地)へ、国民健康保険料を計算するのに必要な総所得金額の照会をかけます。
    前住所地からの回答があった後に、所得割額や軽減判定を含めた保険料を計算するため、加入時は、基本料金(均等割・平等割)のみとなります。

保険料の賦課決定期間の制限について

国民健康保険料は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降、賦課決定ができなくなるため、保険料額の変更ができません。
会社の保険等に加入した際の届出や収入の申告が遅れた場合に、保険料が減額できなくなりますのでご注意ください。
会社の健康保険に加入したときや、健康保険に加入している人の扶養になったときは14日以内に届け出をしてください。
また、前年の収入が少なく確定申告の必要がないときや、世帯主等の扶養家族となっているときなどは、国民健康保険に所得の申告をしてください。

所得税等の社会保険料控除の対象について

その年(1月から12月まで)にお支払いいただいた国民健康保険料(税)は、所得税、市・県民税の申告時に社会保険料として、全額を所得から控除できますので、領収書は大切に保管してください。
国民健康保険料(税)を、社会保険料控除として申告するにあたっては、納付証明書の添付は原則必要ありません。確定申告などの際は領収書または通帳を確認して計上してください。

お問い合わせ

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8621

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課国保料係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1005

ファックス番号:054-221-1068

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?