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更新日:2026年7月29日

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国民健康保険料の過誤納金の還付・充当に関するよくあるご質問一覧

国民健康保険料の過誤納金の還付・充当に関して、お問い合わせの多いご質問を一覧にまとめました。

還付請求の手続きについて

Q1.過誤納金とは何ですか。

 通知した保険料の納付後に保険料の減額があった場合(過納)や、二重払い(誤納)等により納めすぎとなってしまった保険料のことで、納付義務者にお返しするべきものです。

Q2.還付・充当とは何ですか

 過誤納金をお返しすることを還付といいます。また、過誤納金を他の未納保険料に充てることを充当といいます。法令上、納期を経過した未納保険料がある場合は、還付せず未納保険料に充当しなければならないとされています。

Q3.過誤納金が発生する理由は何ですか。

 例1.保険料を納付した後に保険料が減額された場合

 例2.保険料の減額変更があったが、変更前の納付書で納付した場合

 例3.保険料を複数回納付した場合

 などが発生する主な理由です。※保険料の変更があった場合は、各区役所保険年金課から「決定(更正)通知書兼納付通知書」が送付されます。

Q4.過誤納金還付通知書が届きました。どのような書類ですか。

納付いただいた保険料の中で、過誤納金が生じた場合に、還付手続きをお知らせする書類です。

Q5.還付請求をするためには、どのような手続きが必要ですか?

還付金が発生した場合「過誤納金還付通知書」でお知らせします。
保険料を口座振替で納めている場合、又は、令和8年6月25日以降に還付金の振込履歴がある場合(世帯主以外の口座で請求した場合、特別徴収で保険料を納めている場合を除く)は、手続き不要です。
ご登録いただいた口座、又は、過去に還付金の振込履歴がある口座へ過誤納金を振り込みます。

「過誤納金還付請求書」が同封されていた場合は、お持ちの金融機関口座を記入の上、返信用封筒(ピンク色)で返送して下さい。
「過誤納金還付請求書」が静岡市へ到着した日から概ね1カ月程度でご指定の金融機関口座に過誤納金を振り込みます。

Q6.還付通知書の宛先が加入者ではなく世帯主あてなのはどうしてですか?

世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、家族に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が保険料の納付義務者となりますので、世帯主あてお送りしています。

Q7.還付通知書を世帯主以外の名義で出してもらうことは可能ですか?

過誤納金は納付いただいた保険料から生じたものですので、納付義務のある世帯主以外の名義でお送りすることは出来ません。

Q8.世帯主以外の口座へ振込を希望する場合、委任状の記載は必要ですか?

過誤納金は本来納付義務者である世帯主に還付するものですので、委任状欄に世帯主から対象者へ過誤納金の受領を委任する旨を記載してください。

Q9.金融機関等で還付請求の手続きは可能ですか?

金融機関等でのお手続きはできません。
「過誤納金還付請求書」に必要事項を記入し、静岡市あてに請求手続きを行ってください。

Q10.過誤納金を現金で受け取ることは可能ですか?

窓口での現金還付は原則受け付けておりません。世帯主が海外へ転出する場合など口座への振込みができない場合に限ります。

過誤納金の振込について

Q1.「過誤納金還付請求書」を郵送しました。過誤納金はいつ振込まれますか?

過誤納金のお振込には、「過誤納金還付請求書」が静岡市に到着してから、概ね1カ月程度かかります。
なお、振込完了の通知は行っておりませんので、通帳記帳にてご確認をお願いします。

※毎年3月から5月までは、決算処理に伴い、一時的に振込手続きができない期間があります。
その期間内に「過誤納金還付請求書」が到着した場合、振込まで概ね3カ月程度かかりますので、ご了承ください。

過誤納金還付充当通知書について

Q1 過誤納金還付充当通知書が届きました。通知の意味を教えてください。

過誤納金が生じた時点で、納付期限を過ぎても納めていない保険料(未納分)がある場合、法律でその未納額に充てなければならないと定められています。
充当処理を行った場合は、世帯主あてに「過誤納金還付充当通知書」を送付します。

Q2 すでに保険料を納めた期別に充当されています。どうしてですか?

充当決定から実際に充当されるまで概ね3~4週間程度時間を要します。
そのため、充当先の保険料(未納分)を納付していても、システム上すぐに納付の反映がされず、重複してしまう場合があります。
結果として払い過ぎとなった保険料は、再度過誤納金になりますので、後日過誤納金還付通知書をお送りします。

Q3 過誤納金還付充当通知書を送らないようにしてもらうことはできますか?

充当処理を行った場合は、法律の規定により納付義務者である世帯主にその旨を通知する必要があります。
そのため、「不要だから」という理由で、過誤納金還付充当通知書の発送を止めることはできません。

Q4 過誤納金が生じた場合、まだ納付期限が到来していない保険料に充当してもらうことは可能ですか?

法令上、納付期限が到来していない保険料への充当処理はできません。
過誤納金が生じた場合は、過誤納金還付通知書をお送りしますので、還付請求の手続きをお願いします。

Q5 過誤納金を自分以外の名義の保険料に充当することはできますか?

充当することはできません。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉債権滞納対策課国保収納係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1540

ファックス番号:054-221-1753

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