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ページID:655
更新日:2024年3月4日
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国民健康保険料の延滞金の割合
延滞金とは
保険料が納期限までに納付されない場合、納期限までに納めた人との公平を図るため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金の割合
延滞金の割合は、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3%)の割合です。(静岡市国民健康保険条例第28条)
ただし、現在の低金利の状況にあわせて、特例により市場の金利を参考に、次表のとおり軽減されます。(静岡市国民健康保険条例附則第8項)
延滞金の割合の適用期間 | 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | 1月を経過する日の翌日から納付の日までの期間 |
---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
算出の根拠
平成26年1月1日以降
納期限の翌日から1月を経過する日までの期間:延滞金特例基準割合(※1)+1%
1月を経過する日の翌日以後:延滞金特例基準割合(※1)+7.3%
*延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%
※1延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
ただし、令和2年12月31日までは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
(例)令和4年の割合
延滞金特例基準割合:財務大臣告示割合0.4%+1.0%=1.4%
1月以内割合:延滞金特例基準割合1.4%+1.0%=2.4%
1月超割合:延滞金特例基準割合1.4%+7.3%=8.7%
平成25年12月31日以前
納期限の翌日から1月を経過する日までの期間:特例基準割合(※2)+4%
1月を経過する日の翌日以後:年14.6%
※2特例基準割合とは
令和2年12月31日までは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合です。
延滞金の計算
延滞金の額は、次の方法で計算します。
- (1)納期限の翌日から1月を経過する日までに納付された場合
保険料残額×納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数×延滞金の割合÷365日 - (2)納期限の翌日から1月を経過した日以降に納付された場合
(1)の金額+保険料残額×納期限の翌日から1月を経過する日の翌日から納付した日までの期間の日数×延滞金の割合÷365日
延滞金計算の際の注意点
- 保険料残額が2,000円未満の場合延滞金はかかりません。
- 保険料残額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。
- 延滞金が1,000円未満の場合は徴収しません。
- 延滞金に100円未満の端数がある場合これを切り捨てます。
- うるう年を含む期間でも、365日当たりの割合で計算します。