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更新日:2024年2月15日

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行政不服審査法に基づく不服申立て(審査請求)

審査請求とは

静岡市の行政機関(市長、区長、福祉事務所長、保健所長、教育委員会など)の行政処分その他公権力の行使に不服がある場合は、法律で定められた審査庁(審査請求を審査する行政機関のことをいいます。多くの場合は、市長です。)に不服申立て(審査請求)をすることができます。

審査請求をするための手続及び審査請求をした後の手続の概要をお知りになりたい方は、こちらの手引を御覧ください。

行政不服審査法に基づく不服申立て(審査請求)の手引(PDF:622KB)

標準審理期間

静岡市長に対する審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間は、次のとおりです。
なお、審査請求の各手続ごとの標準的な所要日数は、不服申立ての標準審理期間で確認することができます。

  • (1)一般的な審査請求 11か月
  • (2)次に掲げる処分又は不作為に係る審査請求 10か月
    • ア 静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第11条各項の決定(公文書の公開の請求に対する決定)
    • イ 静岡市情報公開条例第5条の規定による公文書の公開の請求に係る不作為
    • ウ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条各項の決定(保有個人情報の開示の請求に対する決定)
    • エ 個人情報の保護に関する法律第93条各項の決定(保有個人情報の訂正の請求に対する決定)
    • オ 個人情報の保護に関する法律第101条各項の決定(保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求に対する決定)
    • カ 個人情報の保護に関する法律第76条第1項の規定による開示の請求に係る不作為
    • キ 個人情報の保護に関する法律第90条第1項の規定による訂正の請求に係る不作為
    • ク 個人情報の保護に関する法律第98条第1項の規定による当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求に係る不作為

(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条)

審理員となるべき者の名簿

静岡市長に対して審査請求がなされた場合には、原則として、静岡市長が職員のうちから指名する「審理員」が審査請求に係る審理を行います。審理員となるべき者については、その名簿を作成するよう努めることとされており、名簿を作成した場合は、名簿に記載されている者のうちから、審理員を指名することになります。
静岡市長に対して審査請求がなされた場合に審理員となるべき者は、次のとおりです。

(令和5年4月7日現在)

審理員一覧
職名 氏名
総務局参与兼コンプライアンス推進課長 伊藤 崇文
総務局コンプライアンス推進課長補佐兼行政手続・審理係長 後藤 貴浩

(行政不服審査法第17条)

静岡市行政不服審査会

静岡市長に対する審査請求について審理員が指名された場合、静岡市長は、原則として「静岡市行政不服審査会」に諮問(しもん)することになります。
静岡市行政不服審査会は、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する5人の委員により構成され、審査請求に関する調査及び審議を行い、静岡市長の諮問に対して「答申」をします。

静岡市行政不服審査会の委員名簿等は、静岡市行政不服審査会で確認できます。

(行政不服審査法第43条第1項及び第81条第1項並びに静岡市行政不服審査法施行条例(平成28年静岡市条例第17号)第5条第1号)

静岡市情報公開審査会・静岡市個人情報保護審査会

公文書の公開の請求若しくは保有個人情報の開示の請求等に対する処分又は不作為についての審査請求については、審理員は指名されず、審査庁は、原則として「静岡市情報公開審査会」又は「静岡市個人情報保護審査会」に諮問することになります。
静岡市情報公開審査会及び静岡市個人情報保護審査会は、公文書の公開又は個人情報の保護に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する5人の委員により構成され(その職務が相互に関係が深いため、双方の審査会の委員を兼ねることとしています。)、審査請求に関する調査及び審議を行い、審査庁の諮問に対して「答申」をします。

静岡市情報公開審査会の委員名簿等は、静岡市情報公開審査会で確認できます。
静岡市個人情報保護審査会の委員名簿等は、静岡市個人情報保護審査会で確認できます。

(行政不服審査法第9条第1項ただし書及び第81条第1項、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えられた同条第1項及び第106条第1項、静岡市行政不服審査法施行条例第5条第2号並びに静岡市情報公開条例第17条、第18条第1項及び第20条)

裁決及び答申の公表

総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申検索データベース」により、静岡市長に対してなされた審査請求に対する「裁決」及び静岡市行政不服審査会がした「答申」を公表しています。

公表された裁決及び答申は、行政不服審査裁決・答申検索データベース(外部サイトへリンク)で確認できます。

(行政不服審査法第81条第3項において準用する第79条、第85条)

審査請求の処理状況の公表

静岡市の行政機関における審査請求の処理状況は、次のとおりです。

お問い合わせ

総務局コンプライアンス推進課行政手続・審理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1504

ファックス番号:054-205-1377

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