印刷

ページID:8368

更新日:2025年4月16日

ここから本文です。

静岡市情報公開審査会

附属機関等の概要

名称 静岡市情報公開審査会
設置年月日 平成15(2003)年6月1日
設置目的 実施機関が行った公開決定等について不服申立てがあったとき、実施機関からの当該不服申立てに係る諮問を受け、この諮問に応じ調査審議するために設置するものである。
設置根拠

市独自に条例で設置している附属機関

根拠法令等:「静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)」

委員 委員名簿

今後の会議の開催予定

開始日時

令和7(2025)年4月28日(月曜日)

15時00分~17時00分

議題 非公開
場所 非公開
公開/非公開(理由) 非公開(静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第25条の規定により、調査審議に係る手続は公開しない。)

会議の開催状況

令和6(2024)年度
開催日 内容
第134回 令和7(2025)年3月17日(月曜日) 静岡市情報公開条例第25条の規定により、調査審議に係る手続は公開しない。
第133回 令和7(2025)年2月17日(月曜日) 静岡市情報公開条例第25条の規定により、調査審議に係る手続は公開しない。
第132回 令和7(2025)年1月27日(月曜日) 静岡市情報公開条例第25条の規定により、調査審議に係る手続は公開しない。
第131回 令和6(2024)年12月23日(月曜日) 静岡市情報公開条例第25条の規定により、調査審議に係る手続は公開しない。
第130回 令和6(2024)年11月25日(月曜日) 静岡市情報公開条例第25条の規定により、調査審議に係る手続は公開しない。
第129回 令和6(2024)年9月30日(月曜日) 静岡市情報公開条例第25条の規定により、調査審議に係る手続は公開しない。
第128回 令和6(2024)年8月26日(月曜日) 静岡市情報公開条例第25条の規定により、調査審議に係る手続は公開しない。
第127回 令和6(2024)年6月24日(月曜日) 静岡市情報公開条例第25条の規定により、調査審議に係る手続は公開しない。

お問い合わせ

総務局コンプライアンス推進課行政手続・審理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1504

ファックス番号:054-205-1377

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらの記事も読まれています。