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更新日:2024年2月15日

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(NPO法人向け)消費税の適格請求書等保存方式の導入について

内閣府、財務省及び国税庁からのお知らせです。

平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)(注1)」が導入されます。

現行制度からの主な変更点として、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になります。また、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注2)」としての登録申請が必要になります。

制度開始後、課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができなくなります。ただし、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

  • (注1)適格請求書(インボイス)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • (注2)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、消費税の申告、納税等が必要になります。

登録申請開始に関する御案内

国税庁サイト内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続や制度理解に資する資料、国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会の案内等が掲載されています。また、質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されていますので、御利用ください。

【国税庁 インボイス制度特設サイト】
国税庁インボイス制度公式サイト(外部サイトへリンク)
【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
知っていますか?インボイス制度(外部サイトへリンク)
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
適格請求書等保存方式の概要(外部サイトへリンク)
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(外部サイトへリンク)
【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料)【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「Q&A」が公表されています。また、関係法令における個別事例等の問い合わせについて相談窓口も開設されています。

当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されていますので、引き続き関係法令に遵守いただきますようお願いいたします。

【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm(外部サイトへリンク)
【公正取引委員会】 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html(外部サイトへリンク)
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html(外部サイトへリンク)
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html(外部サイトへリンク)
※各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。

中小企業等に向けた支援措置等

令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。
<中小企業庁 生産性革命推進事業>
生産性向上に取り組む皆様へ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民局市民自治推進課市民協働促進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1372

ファックス番号:054-221-1538

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