印刷

ページID:2563

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

地縁による団体の認可(自治会・町内会の法人化)の手続

1 地縁団体(地縁による団体)とは

地縁団体は、地方自治法第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としています。
自治会・町内会のように区域に住所を有する人が誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」であると考えられます。

2 認可地縁団体制度とは

認可地縁団体制度とは、一定の手続を行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。

この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産は、当該団体の代表者(会長)個人名義又は役員の共有名義にせざるを得ませんでした。そのため、名義人である会長や役員が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などが起こり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。
このような問題に対処するため、平成3年の地方自治法改正により、地縁団体が法人格を取得できる制度が導入され、団体名で不動産等の登記ができるようになりました(平成3年4月2日施行)。

また、認可の目的について、従来は不動産等の保有に限られていましたが、令和3年の地方自治法改正により、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました(令和3年11月26日施行)。
認可地縁団体となることで、継続した活動基盤の確立、法人が契約主体となることによる事業活動の充実化、法律上の責任の所在の明確化、個人財産と法人財産の混同防止、対外的な信用の獲得等につながり、地域活動のより一層の活性化が期待されます。

3 申請できる団体

認可地縁団体制度を申請できる団体は、「一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁団体」が対象です。
次のような団体は対象となりませんので注意してください。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体
    特定の活動(スポーツ活動、芸術活動、環境美化活動など)のみを行う団体など
  • 構成員となるのに住所以外の特定の条件を要する団体
    老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など

4 認可の要件

次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たす必要があります。

  • (1)目的と活動
    その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動※1を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  • (2)区域
    その区域が、住民にとって客観的に明らか※2なものとして定められていること。
  • (3)構成員
    その区域に住所を有するすべての個人は、構成員※3となることができるものとし、その相当数※4の者が現に構成員となっていること。
  • (4)規約
    規約を定めていること。
    • 【規約に定めなければならない事項】
      • ア 目的
      • イ 名称
      • ウ 区域
      • エ 主たる事務所の所在地
      • オ 構成員の資格に関する事項
      • カ 代表者に関する事項
      • キ 会議に関する事項
      • ク 資産に関する事項
    • 【規約に定めるのが望ましい事項】
      • ケ 規約の変更に関する事項
      • コ 解散に関する事項
      • サ 残余財産の処分に関する事項

(※1)
「地域的な共同活動」とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営など、一般的な自治会・町内会活動のことです。「現にその活動を行っている」と認めるには、少なくとも前年度において活動実績があることが必要です。

(※2)
「客観的に明らか」とは、町又は字及び地番あるいは住居表示による区域のほか、河川、道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です。

(※3)
構成員になることができる資格は、年齢・性別・国籍等に関係なく、その区域に住所を有するすべての個人ということになります。また、入会の申し込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒むことはできません。

(※4)
一般的には、その区域の住民の過半数が構成員となっている場合は「相当数」とみなすことができます。

5 申請から認可までの流れ

(1)認可申請の事前準備(総会での意思決定)

地縁団体の認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の要否の意思決定(議決)をします。※総会招集手続等を定めた規約が整備されていない場合は、まず規約を整備することが必要です。なお、総会を開催する前に、規約の改正案について必ず各区役所地域総務課にご相談ください。
併せて、規約の決定、構成員の確定、代表者の決定等を審議し、団体の意思決定をします。なお、財産を保有している場合は、合わせて保有する財産についても団体の意思決定が必要です。
また、認可申請の意思決定と規約の決定等の意思決定は、同一の総会で行われることが望まれます。

ア 規約の整備(定めなければならない事項)

  • (ア)目的
    良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を円滑に行うことを目的としますが、当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めてください。
  • (イ)名称
    特に制限はありませんが、他の法律には抵触しないでください。
  • (ウ)区域
    字名、地番、住居表示番号で表示してください。ただし、河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いません。
    河川や道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、当該区域の範囲が地番等で具体的に表示できるような資料を添付してください。
  • (エ)主たる事務所の所在地
    特に制限はありませんが、この所在地が当該地縁団体の住所となります。「本会の主たる事務所は、会長の自宅に置く。」と定めることも可能です。
  • (オ)構成員の資格に関する事項
    当該地縁団体の区域に住所を有する個人は全て構成員になれることを明記しなければなりません。構成員の条件には、区域に住所を有すること以外の事項(例えば、年齢、性別等)を設けてはいけません。
    また、加入及び脱退等の資格得喪手続をできる限り定めてください。なお、加入については、正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を明記してください。
  • (カ)代表者に関する事項
    代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。また、法第260条の5から法第260条の10の規定が適用されます。
    代表者の他に役員を置く場合は、役員についても規定します
  • (キ)会議に関する事項
    会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。また、法第260条の13から法第260条の19の規定が適用されます。
  • (ク)資産に関する事
    保有する財産の構成、処分の方法及び管理の方法等を規定します。また、法第260条の4の規定により財産目録の作成が義務付けられています(「ウ 財産目録の作成」参照)。
    資産の構成として、保有する具体的な動産、不動産及び金融資産を全て掲げることも可能ですが、「別に定める財産目録記載の資産」と定めることも可能です。
    また、作成に当たり、負債財産は規定する必要はありません。
    なお、解散時財産を保有している場合、その残余財産の帰属先は規約で指定した者と法第260条の31第1項に規定されていることから、認可申請時点で財産を保有していなくても、資産に関する事項を規約に定めてください。

※規約の変更に関する事項、解散に関する事項、残余財産の処分に関する事項は法的要件ではありませんが、規約整備後の変更は大変労力を要するため、(ア)~(ク)と共に規約整備時に定めることをお勧めします。
規約の参考例はこちら(ワード:76KB)

イ 構成員の確定

構成員を明確にするため、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。
なお、認可申請には、構成員全員の氏名及び住所を記載した名簿を添付することが要件となっています。

ウ 保有する資産の確定(財産目録の作成)

財産を保有している場合は、保有する財産について団体の意思決定が必要です。
また、保有する財産については、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間(事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎年度の終了の時)に財産目録の作成が必要です。
※不動産の保有又は保有の予定は認可要件ではありませんが、財産目録は作成する必要があります。

エ 代表者の決定

認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっていることから、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。

(2)認可申請手続

認可申請に必要な書類等は次のア~キのとおりです。

  • ア 認可申請書(ワード:17KB)
  • イ 規約
    (「5 申請から認可までの流れ(1)認可申請の事前準備 ア 規約の整備」参照)
  • ウ 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    認可を申請する旨を決定した総会の議事録等の写しで、議長と議事録署名人の署名又は記名押印のあるもの
  • エ 構成員名簿
    認可申請する地縁団体に加入している構成員全員の住所、氏名が記載されているもの
    ※世帯単位ではなく、構成員個人名の記載が必要です
  • オ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    認可申請する地縁団体の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書
  • カ 申請者が代表者であることを証する書類
    • (ア)代表者について決定したことを記した議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のある総会の議事録の写し
    • (イ)申請者が代表者となることを承諾したことを証する署名又は記名押印のある承諾書(外部サイトへリンク)(ワード:16KB)
  • キ その他
    規約で定める区域を示した図面
    ※規約で定める区域が、河川及び道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、字名、地番、住居表示番号等の当該区域を具体的に記載したもの

(3)認可と告示

認可申請の書類を提出された後、区役所において書類を審査し、市長による認可と告示を行います。
この告示をもって、当該団体は法人格を得たことになります。

※法務局での法人登記手続は必要ありません。

※不動産登記の手続は必要となりますので、ご注意ください。
不動産登記の手続については、司法書士や法務局にお問い合わせ下さい。

認可に伴って告示される内容は次のとおりです。

【告示事項】

  • ア 団体の名称
  • イ 規約に定める目的
  • ウ 区域
  • エ 主たる事務所
  • オ 代表者の氏名及び住所
  • カ 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
    (職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  • キ 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
  • ク 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  • ケ 認可年月日

(4)認可告示後の手続き

  • ア 認可地縁団体の告示事項に係る証明書の発行
    認可を受けた「地縁による団体」は、不動産登記手続等を行う際に、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要となることがあります。
    この証明書の発行は、「〈様式第2号〉証明書交付請求書」(ワード:16KB)により、各区役所地域総務課に申請して下さい。
  • イ 認可地縁団体としての印鑑登録と証明書の発行
    認可を受けた「地縁による団体」は、「静岡市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(以下、印鑑規則)」の規定に基づき、認可地縁団体の代表者の印鑑を登録することができます。
    お手続の際は、各区役所地域総務課にご相談ください。

6 告示事項等の変更

認可地縁団体は、告示事項に変更があったときや規約を変更したときは、次のとおり届出または認可申請を行う必要があります(法第260条の2第11項、法第260条の3)。

届出または認可申請の際に必要な書類
  代表者の変更 規約の変更 事務所所在地の変更
※1 ※2
1 告示事項変更届出書(ワード:18KB) ※3
2 告示された事項に変更があった旨を証する書類
(総会議事録の抜粋)(ワード:18KB)
※3
3 代表者就任(ワード:16KB)承諾書(外部サイトへリンク)(ワード:16KB)      
4 規約変更認可申請書(ワード:17KB)    
5 規約変更及び理由書(ワード:16KB)    
6 規約に変更があった旨を証する書類
(総会議事録の抜粋)(ワード:18KB)
   

(※1)
 主たる事務所を、規約上「会長の自宅に置く」としている場合
(※2)
 主たる事務所を、規約上「〇〇町△番×号」等で記載している場合
(※3)
 規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地等告示された事項である場合

規約の変更について

規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。
なお、規約を変更した場合、市長の認可を受けない限り効力は生じません(法第260条の3第2項)。
規約を変更する場合は総会の議決が必要となるため、総会の開催前に各区役所地域総務課へご相談ください。
※規約以外の内部規程の変更については、申請の必要はありません。

7 所有不動産の登記の特例

認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件※1を満たすものに対し、市町村長が公告を以って、所在の知れない登記名義人または相続人(全部若しくは一部)に対する権利関係の確認を行い、異議が無い場合、その旨を記した資料を法務局への申請書類に添付することで、「所有権の保存」または「移転登記」を可能にするものです。

(※1)
一定の要件とは、次の4つの要件を全て満たした場合に限ります(法第260条の38第1項)。

  • 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  • 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  • 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  • 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

申請については、事前に各区役所地域総務課にご相談ください。

8 認可の取消しと解散

取消し(法第260条の2第14項)

次に掲げる場合には、区長は認可を取り消すことができます。

  • 認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
  • 不正な手段により認可を受けたとき

解散(法第260条の20)

認可地縁団体は次に掲げる事由によって解散します。解散は民法の規定が準用され、区長に対して届出(区長による解散告示)及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続が必要です。

  • 規約に定めた解散事由の発生
  • 破産手続開始の決定
  • 認可の取消し
  • 総会の決議
  • 構成員が欠けたこと

9 認可地縁団体の義務

認可地縁団体は、次に掲げる(1)~(5)のことが必要になります。

  • (1)告示事項の変更の届出(法第260条の2第11項)
    告示された事項※1に変更があった場合、市長への届出が必要となります。
  • (2)規約の変更の認可(法第260条の3第2項)
    規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。
  • (3)財産目録の作と備え置き(法第260条の4第1項)
    認可を受けるとき及び毎年一月から三月までの間(事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎年度の終了の時)に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置く必要があります。
  • (4)構成員名簿の備え置き(法第260条の4第2項)
    構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加える必要があります(ただし、区役所への報告、提出は必要ありません)。
  • (5)総会開催(法第260条の13)
    認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員※2の通常総会を開く必要があります。

(※1)
告示事項は次のとおりです。

  • ア 団体の名称
  • イ 規約に定める目的
  • ウ 区域
  • エ 主たる事務所
  • オ 代表者の氏名及び住所
  • カ 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
    (職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  • キ 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
  • ク 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  • ケ 認可年月日

(※2)
認可地縁団体の構成員は個人としてとらえることとなっており、世帯でとらえることはできませんので、会員は各々一個の評決権を有することとなります。表決権は「個人」単位となりますので、ご注意下さい。

なお、世帯単位で活動し意思決定を行っていることが沿革的にも実態的にも地域社会において是認され、そのことが合理的であると認められる事項に限り、世帯の表決権を一票とすることは可能です。※規約に定めが必要です。

詳しくは、「よくあるお問合せ」を参照または各区役所地域総務課へお問合せください。

10 よくあるお問合せ

よくあるお問合せは、こちらをご覧ください。

よくあるお問合せ(PDF:43KB)

11 認可地縁団体の皆さまへのお知らせ

法改正についてご案内します。

書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

これまで認可地縁団体は、総会を開催し決議を行わなければなりませんでしたが、今回の改正により、総会を開催せずに書面又は電磁的方法※1による決議(以下、「書面決議」とする。)を行うことが可能となりました。書面決議は、次の二つの方法があります。

  • (1)方法1:書面決議することについて事前に可否を問う方法(次のア→ウの順で実施)
    • ア 書面決議することについての可否を問う。
    • イ 書面決議することについて、構成員全員の承諾がとれた場合は、議決事項について書面による決議をすることができる。
    • (注意!)一人でも反対する者がいる場合は、総会を開催し討議する。
    • ウ 書面決議は、規約で定めた「議決に要する会員数」をもって、決議する。
  • (2)方法2:書面決議することについて事前に可否を問わない方法(次のア→イの順で実施)
    • ア 書面で議決事項についての可否を問う。
    • イ 議決事項について、構成員全員の合意があった場合は、当該議決は可決したものとみなすことができる。
      (注意!)一人でも反対する者がいる場合は、総会を開催し討議する。

(※1)

電磁的方法とは、電子メール、Webメール、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付す方法などが考えられます。

書面又は電磁的方法による決議(例)(JPG:116KB)

解散に伴う債権申出公告回数の変更(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告回数が、「3回以上」から「1回」になりました。

認可地縁団体同士の合併に関する手続(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体同士の合併が可能となります。

合併の検討をしている場合は、事前に各区役所地域総務課にご相談ください。

合併の流れは次のとおりです。

12 手続きの窓口

認可地縁制度にかかるお手続きは、各区役所 地域総務課までお問合せください。

  • 葵区役所 地域総務課 地域振興係 ☎054-221-1051
  • 駿河区役所 地域総務課 区民生活係 ☎054-287-8697
  • 清水区役所 地域総務課 地域振興係 ☎054-354-2028

お問い合わせ

市民局市民自治推進課自治活動支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1265

ファックス番号:054-221-1538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 子育て・教育 > 生涯学習・市民活動 > 自治会・町内会について > 地縁による団体の認可(自治会・町内会の法人化)の手続