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更新日:2026年1月8日
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地縁団体の認可(自治会・町内会の法人化)
地縁団体とは
地縁団体は、地方自治法第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としています。
自治会・町内会のように区域に住所を有する人が誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」であると考えられます。
認可地縁団体制度
認可地縁団体制度とは、一定の手続を行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。
この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産は、当該団体の代表者(会長)個人名義又は役員の共有名義にせざるを得ませんでした。そのため、名義人である会長や役員が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などが起こり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。
このような問題に対処するため、平成3年の地方自治法改正により、地縁団体が法人格を取得できる制度が導入され、団体名で不動産等の登記ができるようになりました(平成3年4月2日施行)。
また、認可の目的について、従来は不動産等の保有に限られていましたが、令和3年の地方自治法改正により、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました(令和3年11月26日施行)。
認可地縁団体となることで、継続した活動基盤の確立、法人が契約主体となることによる事業活動の充実化、法律上の責任の所在の明確化、個人財産と法人財産の混同防止、対外的な信用の獲得等につながり、地域活動のより一層の活性化が期待されます。
申請できる団体
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁団体
対象外の団体
- 特定の目的の活動だけを行う団体
特定の活動(スポーツ活動、芸術活動、環境美化活動など)のみを行う団体など - 構成員となるのに住所以外の特定の条件を要する団体
老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など
認可の要件
次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たす必要があります。
目的と活動
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動注記1を行うことを目的とし、現にその活動を行っている注記2と認められること。
(注記1)「地域的な共同活動」とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営など、一般的な自治会・町内会活動のことです。
(注記2)「現にその活動を行っている」と認めるには、少なくとも前年度において活動実績があることが必要です。
区域
その区域が、住民にとって客観的に明らか注記なものとして定められていること。
(注記)「客観的に明らか」とは、町又は字及び地番あるいは住居表示による区域のほか、河川、道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です。
構成員
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員注記1となることができるものとし、その相当数注記2の者が現に構成員となっていること。
(注記1)構成員になることができる資格は、年齢・性別・国籍等に関係なく、その区域に住所を有するすべての個人ということになります。また、入会の申し込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
(注記2)一般的には、その区域の住民の過半数が構成員となっている場合は「相当数」とみなすことができます。
規約
規約を定めていること。
規約に定めなければならない事項
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
規約に定めるのが望ましい事項
- 規約の変更に関する事項
- 解散に関する事項
- 残余財産の処分に関する事項
申請から認可までの流れ
(1)認可申請の事前準備(総会での意思決定)
地縁団体の認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の要否の意思決定(議決)をします。
総会招集手続等を定めた規約が整備されていない場合は、まず規約を整備することが必要です。なお、総会を開催する前に、規約の改正案について必ず各区役所地域総務課にご相談ください。
併せて、規約の決定、構成員の確定、代表者の決定等を審議し、団体の意思決定をします。なお、財産を保有している場合は、合わせて保有する財産についても団体の意思決定が必要です。
認可申請の意思決定と規約の決定等の意思決定は、同一の総会で行われることが望まれます。
規約の整備(定めなければならない事項)
- 目的
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を円滑に行うことを目的としますが、当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めてください。 - 名称
特に制限はありませんが、他の法律には抵触しないでください。 - 区域
字名、地番、住居表示番号で表示してください。ただし、河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いません。
河川や道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、当該区域の範囲が地番等で具体的に表示できるような資料を添付してください。 - 主たる事務所の所在地
特に制限はありませんが、この所在地が当該地縁団体の住所となります。「本会の主たる事務所は、会長の自宅に置く。」と定めることも可能です。 - 構成員の資格に関する事項
当該地縁団体の区域に住所を有する個人は全て構成員になれることを明記しなければなりません。構成員の条件には、区域に住所を有すること以外の事項(例えば、年齢、性別等)を設けてはいけません。
また、加入及び脱退等の資格得喪手続をできる限り定めてください。なお、加入については、正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を明記してください。 - 代表者に関する事項
代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。また、法第260条の5から法第260条の10の規定が適用されます。
代表者の他に役員を置く場合は、役員についても規定します。 - 会議に関する事項
会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。また、法第260条の13から法第260条の19の規定が適用されます。 - 資産に関する事
保有する財産の構成、処分の方法及び管理の方法等を規定します。また、法第260条の4の規定により財産目録の作成が義務付けられています(「財産目録の作成」参照)。
資産の構成として、保有する具体的な動産、不動産及び金融資産を全て掲げることも可能ですが、「別に定める財産目録記載の資産」と定めることも可能です。
また、作成に当たり、負債財産は規定する必要はありません。
なお、解散時財産を保有している場合、その残余財産の帰属先は規約で指定した者と法第260条の31第1項に規定されていることから、認可申請時点で財産を保有していなくても、資産に関する事項を規約に定めてください。
注意事項
規約の変更に関する事項、解散に関する事項、残余財産の処分に関する事項は法的要件ではありませんが、規約整備後の変更は大変労力を要するため、(1)~(7)と共に規約整備時に定めることをお勧めします。
構成員の確定
構成員を明確にするため、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。
なお、認可申請には、構成員全員の氏名及び住所を記載した名簿を添付することが要件となっています。
保有する資産の確定(財産目録の作成)
財産を保有している場合は、保有する財産について団体の意思決定が必要です。
また、保有する財産については、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間(事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎年度の終了の時)に財産目録の作成が必要です。
不動産の保有又は保有の予定は認可要件ではありませんが、財産目録は作成する必要があります。
代表者の決定
認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっていることから、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。
(2)認可申請手続き
必要な書類
- 認可申請書(ワード:17KB)
- 規約
「申請から認可までの流れ:認可申請の事前準備、規約の整備」をご参照ください - 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した総会の議事録等の写しで、議長と議事録署名人の署名又は記名押印のあるもの - 構成員名簿
認可申請する地縁団体に加入している構成員全員の住所、氏名が記載されているもの
(注記)世帯単位ではなく、構成員個人名の記載が必要です - 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
認可申請する地縁団体の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書 - 申請者が代表者であることを証する書類
代表者について決定したことを記した議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のある総会の議事録の写し
申請者が代表者となることを承諾したことを証する署名又は記名押印のある承諾書(ワード:16KB) - その他
規約で定める区域を示した図面
規約で定める区域が、河川及び道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、字名、地番、住居表示番号等の当該区域を具体的に記載したもの
提出方法
窓口提出または郵送
提出先
【葵区】葵区役所 地域総務課(葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館1階)
【駿河区】駿河区役所 地域総務課(駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所3階)
【清水区】清水区役所 地域総務課(清水区旭町6番8号 清水区役所4階)
(3)認可と告示
認可申請の書類を提出された後、区役所において書類を審査し、市長による認可と告示を行います。
この告示をもって、当該団体は法人格を得たことになります。
(注記1)法務局での法人登記手続は必要ありません。
(注記2)不動産登記の手続は必要となりますので、ご注意ください。不動産登記の手続については、司法書士や法務局にお問い合わせ下さい。
告示事項
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所) - 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
よくあるお問合せ
よくあるお問合せ(PDF:43KB)をご覧ください。