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更新日:2024年4月17日

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「令和6年版しずおかし子育てハンドブック」への広告掲載事業者(広告代理店)の募集

子ども未来課では「令和6年版しずおかし子育てハンドブック」への広告を掲載する事業者(広告代理店)を募集します。
ご希望の方は、掲載する広告の内容を企画し、お申し込みください。

広告媒体の概要

  • (1)名称
    令和6年版しずおかし子育てハンドブック
    発行部数20,000部
  • (2)用途
    静岡市内9か所の保健福祉センターにおいて、母子健康手帳とともに子育て世帯へ配布するほか、子育て支援センター、児童館等へ配架します。
  • (3)配布時期
    令和6年9月1日から令和7年8月31日まで(予定)

広告の規格

  • (1)広告の位置
    表紙裏面、裏表紙及びその裏面(計3ページ)
  • (2)大きさ
    規格縦190mm横130mm
    1ページにつき1者以上3者以内
  • (3)色
    4色(フルカラー)
  • (4)広告へ表示する文言
    • 各広告の左上または右上に広告という文字を入れる。(白抜き枠囲み。横1cm、縦0.5cm程度)
    • 広告の下部に「広告に関することは広告主にお問い合わせください。」、「広告主及び広告内容と静岡市の業務とは直接関係ありません。」の文言を表記し、併せて広告主および広告主の連絡先を表示して下さい。
    • 広告内に「この冊子の作成経費の一部は、広告の掲載による収入で賄われています。」と明示して下さい。

広告掲載の申込

  1. 申込期限
    令和6年5月23日(木曜日)正午必着
  2. 提出書類
  3. 申込対象者
    広告代理店
  4. 申込方法
    持参又は郵送にて上記「2提出書類」を提出すること。
    〒424-8701
    静岡市清水区旭町6番8号静岡市子ども未来課子ども政策係あて
  5. 申込できない者
    • 法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者
    • 各種法令に違反している事業者
    • 静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等、暴力団員(同条第2条に規定する暴力団員をいう。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者
    • 消費者金融又は事業者金融を営む事業者
    • 利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はこれに類する業種
    • 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中、又は手続開始の申立てがある事業者
    • 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
    • たばこ(加熱式たばこ及び電子たばこを含む。)を販売する事業者又はこれに類する業種
    • 興信所・探偵事務所等
    • 占い・運勢判断に関する業種
    • ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74条)第2条に規定するギャンブル等に関する業種(公営競技を除く。)
    • 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
    • 社会問題を起こしている業種や事業者
    • 主に酒類を提供する事業者
    • 結婚相談所または交際紹介業
    • 債権取立て、示談引き受けなどをうたった業種
    • 行政機関から指名停止などの行政処分を受けている事業者
    • 市税を滞納している事業者
    • 前各号に掲げるもののほか、市の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと市長が認めるもの

広告の適否審査

1次審査

所管課において、「静岡市広告掲載基準」及び「しずおかし子育てハンドブック広告掲載基準」に基づいて審査を行います。

2次審査

静岡市広告審査会において、掲載する広告の適否について審査します。

選定方法

掲載が可能と認められた掲載希望者の方には、見積書を提出していただき、最低募集価格(非公表)を超え最も高い見積もりを提示された方を「令和6年版しずおかし子育てハンドブック」の広告代理店とします。
(最も高い見積価格を提示した者が複数あるときは、市内事業者の広告が多いものを、同数の場合は抽選により決定します。)

決定通知

広告の掲載・非掲載の決定は、令和6年6月24日(月曜日)午後3時までに通知します。

広告料及び納入方法

見積執行にて決定した広告料について、静岡市から納入通知書を送付しますので、令和6年8月30日(金曜日)までに納入していただきます。
※静岡市の都合による解除以外の理由においては、広告料は還付しません。

広告主の責務

  • (1)広告主は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
  • (2)広告主は、広告の掲載までに、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、及び広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所要の処置を講じるものとする。
  • (3)広告主は、広告について第三者から苦情、被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決するとともに、広告に起因して市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
  • (4)広告のデザインの作成に要する費用その他広告の掲載に要する費用は、広告主の負担とする。

その他

お申し込みになる場合は、必ず事前に下記を確認ください。

お問い合わせ

子ども未来局子ども未来課子ども政策係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2603

ファックス番号:054-352-7731

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