印刷
ページID:3841
更新日:2024年12月27日
ここから本文です。
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づく「第2期静岡市地域基本計画」
地域未来投資促進法とは
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を実施する幅広い成長分野の事業者等を支援するために、平成29(2017)年7月31日に施行されました。都道府県及び市町村が法に基づく地域基本計画を作成し、国の同意を得ることで国の支援メニューを活用することができます。
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください(外部サイトへリンク)
静岡市地域基本計画
計画名
第2期静岡市地域基本計画
促進区域
静岡市
対象となる事業分野
第2期静岡市地域基本計画で定める地域特性の活用戦略に沿った次の9つの事業分野が対象となります。詳しくは、上記静岡市地域基本計画をご覧ください。
- 海洋関連産業の集積を活用した海洋分野
- 食品・化粧品・医薬品・医療機器関連産業の集積を活用した食品・ヘルスケア関連分野
- 産業用機械、工作機械、空調機器、自動車関連電装品、プラモデル関連産業、家具・木工関連地場産業等の多様なサプライチェーンの集積を活用した成長ものづくり分野
- 機械・金属・プラスチック等の精密・特殊加工技術を活用した先端加工分野
- 清水港、東名高速道路・新東名高速道路・中部横断自動車道等の交通インフラを活用した清水港・ロジスティクス分野
- 自然、温泉、地域に根差した歴史・文化・スポーツなどの、多様な観光資源、特産物を活用した観光ブランド分野
- クリエーターの育成・集積を活用した文化・クリエイティブ分野
- 情報サービス、学術研究、専門・技術サービス関連産業の集積を活用した情報通信・専門サービス関連分野
- グリーン産業の創出促進による新事業・新産業を活用した環境リサイクル分野
計画期間
令和6(2024)年4月1日~令和11(2029)年3月末
(参考)静岡県全域を対象とした県全域計画
静岡県では、県全域を促進区域とした県基本計画を作成しています。詳しくは、下記静岡県基本計画をご覧ください。
「地域経済牽引事業計画」の作成
作成方法
地域経済牽引事業計画作成をご検討の場合は、事前に下記問い合わせ先まで相談のうえ、地域経済牽引事業計画を作成・提出してください。(市が計画内容を確認し、計画承認を行います。)
計画作成には、書類作成から承認に至るまで時間を要しますので、地域経済牽引事業計画の作成をご検討の際には、事前にご相談をしていただくようお願いします。
地域経済牽引事業計画の承認申請書(様式)
地域経済牽引事業計画のガイドライン
事業承認要件
- 地域特性の活用:地域の特性の活用戦略に沿った事業であること。
- 高い付加価値の創出
- 地域の事業者に対する相当の経済効果
注)基本計画に定める目標を満たす必要があります。
主な支援策
税制による支援措置
地域未来投資促進税制
対象設備 | 特別償却 | 税額控除 |
---|---|---|
機械装置・器具備品 | 40% | 4% |
上乗せ要件を満たす場合の機械装置・器具備品
|
50% | 5%または6% |
建物・附属設備・構造物 | 20% | 2% |
- 前年度の減価償却費の20%を超える設備投資が対象です。
- 別途、国で事業の先進性について確認を行います。
- 法改正により令和6年9月から上乗せ要件が変更になりましたので、制度の詳細についてはお問合せください。
制度の利用手順
- 地域経済牽引事業計画の承認の申請(企業から市へ)
- 地域経済牽引事業計画の承認(市から企業へ)
- 先進性に係る「確認申請書」の作成及び申請(企業から市へ※)※事前相談は市を経由して国に行い、本申請は企業が国に行います
- 確認申請書の審査を経て「確認書」が交付されると、制度の利用が可能となります
金融による支援措置
日本政策金融公庫からの固定金利での融資
地域経済牽引事業の実施に必要な資金について、日本政策金融公庫から固定金利での貸付を受けることができます。(詳細は下表のとおり)
貸付対象 |
事業計画の承認を受けた中小企業者
|
貸付限度 |
7.2億円 |
||
---|---|---|---|---|---|
資金使途 |
設備資金・長期運転資金 (災害等の発生時に地域経済牽引事業計画を継続するための必要な資金を含む) |
||||
貸付利率 | 設備資金 |
基準利率から2.7億円を限度として最大0.9%引き下げ※
|
|||
貸付期間 | 設備資金 |
20年以内(うち据置期間2年以内)
|
長期運転資金 |
基準利率
|
|
長期運転資金 |
7年以内(うち据置期間2年以内)
|
以下のいずれかの条件を満たす場合には、0.9%の引き上げ(みなし中小企業者は0.65%の引き上げ)となります。
新規開業して7年以内のもの、困難な経営状況にあるもの、公庫と民間金融機関が連携支援を図るもの