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更新日:2024年4月15日

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静岡市における附属機関等に関する指針

第1 趣旨

本市における附属機関及び懇話会等(以下「附属機関等」という。)の機能の充実及び合理化等による行財政運営の効率化を図るとともに、市政への市民参画の促進及び公正で透明な開かれた市政の推進に資するため、附属機関等に関する指針を定めるものとする。

第2 定義等

1 定義

この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による調停、審査、諮問又は調査のために設置する機関をいう。

(2)懇話会等 専ら外部の意見を聴取する目的で、同一名称の下に、同一者に、複数回継続して参集を求め開催する会合等で、市の執行機関が参考とすべき会合の結果を会議の議決等の意思決定により会議が機関として作成しないものであって、かつ、附属機関に該当しないものをいう。ただし、次に掲げる会合等を除く。

ア協議会(複数の関係者が共同して事業等を推進するに当たり、事業等の実施主体、関係団体を代表する者、一定の専門性を有し事業等に関わる者等が、実施内容についての情報共有、意見調整その他連絡調整を目的として開催する会合等をいう。)

イイベントを開催するに当たり、当該イベントに関係する者又は団体で組織される実行委員会等

ウ広聴を主な目的とする会合等

エ市職員のみを構成員とする会合等

2 懇話会等に係る運用上の留意事項

懇話会等の運用に当たっては、附属機関と誤認されることのないよう、次の事項に留意するものとする。
(1)名称は、「審議会」、「審査会」、「調査会」等を用いた名称としないこと。
(2)懇話会等の役割(意見を聴取する事項)を整理するに当たり、「審議」、「審査」、「調査」、「諮問」、「答申」、「調停」など、会としての意見集約と誤認される表現を用いないこと。
(3)機関としての意思決定をしないことから、1.議決手続(=意思決定の手続)、2.定足数(=会の成立要件)及び3.会長又は委員長が会を代表する旨の規定はしないこと。
(4)委員の意見は、あくまで委員個人の意見であることから、会としての意見調整を行わないこと。そのため、会議録や対外的に会の役割等を説明する場において、「○○会に諮った」や「○○会の意見」といった「会としての意見集約」と誤認される表現を用いないこと。

第3 附属機関等の新設及び統廃合

1 新設

附属機関等(法律の規定により設置することとされているものを除く。)は、パブリックコメント、公聴会の開催、個別の意見聴取等の他の手段ではその目的を達成できない場合であって、所掌事項が既存の附属機関等の所掌事項に含まれていない場合及び既存の附属機関等の所掌とすることが適当でないと認められる場合に限り、新たに置くことができる。この場合においては、あらかじめ総務局総務課と協議するものとする。

2 統合

法令により設置が義務付けられているもの、審査、決定等の関与機関に純化したもの及び施設等の運営に関する利用者等の意見反映のためのものを除き、既存の附属機関等の統合を図るものとする。この場合において、各所管課等は、当該附属機関等の目的、所掌事項及び委員構成等の同一性又は類似性等を勘案の上、
判断するものとする。

3 廃止

次に掲げる附属機関等については、原則として廃止するものとする。この場合においては、あらかじめ総務局総務課と協議するものとする。

(1)既に目的が達成されたもの
(2)社会経済情勢の変化により必要性が低下しているもの
(3)実質的な案件が少ないなど効果の乏しいもの
(4)過去の開催実績が少なく、今後の開催の見込みも薄いなど活動が不活発なもの
(5)附属機関等を置くまでもなく、公聴会又は個別の意見聴取など他の手段により目的が達成されると認められるもの

4 懇話会等の新設に係る決裁の合議

静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)の制定に伴い、附属機関の新設の際に当該条例の改正が必要になる場合があること、及び懇話会等の新設に当たり附属機関に該当しないことを確認する観点から、懇話会等の新設に係る決裁は、総務局総務課へ合議するものとする。
なお、新設に伴う要綱については、総務局政策法務課と調整するものとする。

第4 委員の構成等

1 基本原則

附属機関等の委員の選任に当たっては、開かれた市政の推進及び簡素で効率的な行財政運営の確保等を図るため、その機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層及び幅広い年齢層から適切な人材を選任するものとする。

2 委員の構成

委員は、附属機関等の目的に照らし、次の点に留意の上、幅広い分野からの登用に努めるものとし、各所管課等は、関係団体等から選任する場合は、当該団体等の長に限ることなく、広く構成員のうちから推薦するよう関係団体等に働きかけるものとする。

(1)女性の登用

第4次静岡市男女共同参画行動計画(令和5年3月策定)に基づき、委員には女性を積極的に登用するものとし、当該附属機関等の委員定数に占める女性委員の割合が40パーセント以上になるよう努めるものとする。この場合において、女性委員の割合が40パーセントに満たない可能性があるときは、あらかじめ市民局男女共同参画・人権政策課と協議するものとする。

(2)議員の選任除外

市議会議員は、法令の定めのある場合又はその他の特別な理由がある場合を除き、委員に選任しないものとする。

(3)市職員の取扱い

市職員は、法令で特に定める場合、附属機関等の性質に照らしその専門的知識が必要となる場合、附属機関等が協議会としての役割を兼ねており市が構成員となることが必要な場合等やむを得ない場合を除き、委員に選任しないものとする。

3 市民委員の公募

(1)公募の方法

市民の自発的な行政への参画意識の高揚を図るとともに、市民の意見を行政に反映させるため、積極的に市民委員を公募するよう努めるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募を行わないことができる。

ア行政処分に関する審議等を行うもの

イ住民の権利を制限する内容に関する審議等を行うもの

ウ法令等により委員の構成が限定されているもの

エその他附属機関等の所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認められるもの

(2)市民委員の数

ア市民委員を公募する場合において、公募する市民委員の数は、当該附属機関等の委員定数の20パーセント以上とする。

イ市民委員を公募した場合において、次に掲げるときは、指名その他の方法により市民委員を選任することができる。

(ア)応募のあった数が、委員定数の20パーセントに満たなかったとき

(イ)選考の結果、委員に適任と認められる者が、委員定数の20パーセントに満たなかったとき

(3)応募資格、選考方法等

公募委員の応募資格、選考方法その他必要な事項は、別に定める附属機関等の市民委員の公募に関する要領に定めるところによる。

4 委員の数の制限

附属機関等の委員の数は、法令で特に定めのある場合を除き、原則として15人以内とする。この場合において、各所管課等は、当該附属機関等の目的に照らし、委員の数を最小限にとどめるよう努めるものとする。

5 委員の年齢構成

委員は、年齢構成に偏りが生じないよう選任するものとし、委員の定年は設けない。

6 委員の再任の制限

委員は、通算3期(標準任期2年)を超えて再任しないものとする。ただし、当該委員が専門的な知識、経験等を有する等選任されるに当たって特別な事情がある場合は、この限りでない。

7 複数の附属機関等に同一人を選任する場合の制限

他の附属機関等の委員の職を5以上兼ねる者(市民委員にあっては、2以上兼ねる者)は、当該附属機関等の委員に選任しないものとする。ただし、専門的な知識、経験等を有する者が他に得られない等やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

8 委員の公表

(1)附属機関等の委員の氏名、所属及び役職等(静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号。以下「条例」という。)第7条各号に該当する情報を除く。)は、原則として市のホームページへの掲載により公表するものとする。ただし、市民委員については、氏名及び市民委員であることを公表するものとする。
(2)委員の選任に当たり、各所管課等は、前号の規定による公表について、あらかじめ委員として選任しようとする者に対し、説明をするものとする。

9 委員選任に当たっての総務課との協議

委員の選任に当たり、各所管課等は、前各号に掲げる事項について、要件を満たさないものがある場合には、あらかじめ総務局総務課と協議するものとする。

第5 附属機関等管理システムへの登録

附属機関等の新設、統廃合、委員の選任を行った際、各所管課等は速やかに「静岡市附属機関等管理システム」に登録するものとする。

第6 会議の運営及び公開

1 基本原則

附属機関等の運営については、市民に対して積極的に情報を提供するなどその透明性を確保し、市民参画の推進を図るものとする。

2 会議の公開

(1)附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、当該会議が条例第7条各号に規定する非公開情報を含む内容について審議等を行う場合は、会議の全部又は一部を公開しない。
(2)前号ただし書に規定する内容について審議等を行う場合であっても、当該内容が、条例第9条に該当すると当該附属機関等が認めるときは、当該会議を公開することができる。
(3)会議の公開は、会議の傍聴を認めること等の方法により行うものとする。
(4)各所管課等は、会議の開催に当たっては、当該会議の議題、開催日時、開催場所、傍聴手続及び会議の全部又は一部を公開しない場合にはその理由等について、事前に公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

3 会議録等の公開

(1)附属機関等の会議については、会議録を調製し、会議資料と併せて条例に定める公開請求の手続を待たずに公開する。ただし、当該会議録等が、条例第7条各号に規定する非公開情報を含む場合は、会議録等の全部又は一部を公開しない。
(2)前号ただし書に規定する非公開情報を含む場合であっても、条例第9条に該当すると当該附属機関等が認めるときは、当該会議録等を公開することができる。

4 その他

前3項に定めるもののほか、会議の運営及び公開について必要な事項は、別に定める附属機関等の会議の公開に関する要領に定めるところによる。


附則
この指針は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

総務局総務課組織管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1004

ファックス番号:054-205-1377

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