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更新日:2024年4月15日
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附属機関等の市民委員の公募に関する要領
1 趣旨
この要領は、市民の市政への参画意識を高めるとともに、附属機関等(静岡市における附属機関等に関する指針(平成19年4月1日施行)に規定する附属機関等をいう。以下同じ。)の審議等に広く市民の意見を取り入れるため、附属機関等の市民委員の公募について必要な事項を定めるものとする。
2 公募枠の設定基準
(1)附属機関等の委員の定数には、積極的に公募に基づき選任する市民委員の枠を設定するものとする。ただし、次に掲げる附属機関等については、この限りでない。
ア 行政処分に関する審議等を行うもの
イ 住民の権利を制限する内容に関する審議等を行うもの
ウ 法令等により委員の構成が限定されているもの
エ その他附属機関等の所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認められるもの
(2)公募に基づき選任する市民委員の枠の当該附属機関等の委員定数に占める割合は20パーセント以上とする。
(3)公募に基づき選任する市民委員の枠を設定した場合において、次に掲げるときは、指名その他の方法により市民委員を選任することができる。
ア 応募のあった数が、委員定数の20パーセントに満たなかったとき
イ 選考の結果、委員に適任と認められる者が、委員定数の20パーセントに満たなかったとき
3 市民委員の応募資格
市民委員に応募することができる者は、静岡市内に居住し、通学し、又は通勤している者とする。この場合において、市民委員への応募は、附属機関等の所掌事項等に照らし、市長が適当と認める年齢以上の者等に限定することができる。
4 公募の方法
公募は、広報紙及び市のホームページへの掲載、市の施設等への資料の配架その他の方法により行うものとし、1月程度の応募期間を設けるものとする。
5 周知項目
公募に当たっての周知項目は、次に掲げる事項とする。
(1)附属機関等の名称、所掌事項及び任期等
(2)公募する市民委員の人数
(3)応募資格
(4)応募方法
(5)応募期間
(6)選考方法
6 選考方法
市民委員の選考については、原則として担当部内に選考委員会を設置して行うものとし、附属機関等の目的等を考慮したうえ、おおむね次の方法により行うものとする。
(1)小論文による選考
(2)面接による選考
(3)その他市長が適当であると認める方法による選考
7 選考結果の通知
公募に基づく市民委員を決定したときは、応募者全員に、選考結果について速やかに通知するものとする。
8 要綱等の作成
市民委員を公募するに当たり、附属機関等の所管課等の長は、選考に関する要綱及び選考基準を定めるものとする。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。