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ページID:54347
更新日:2026年3月26日
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特定保健用食品及び機能性表示食品に係る健康被害情報の提供
「特定保健用食品に係る許可を受けた者」及び「機能性表示食品の届出者」は、これらの食品に係る健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)について保健所等への情報提供が義務化されました。
食品取扱事業者並びに医療機関の皆様におかれましては、消費者から健康被害の情報を得た場合には、保健所食品衛生課あてに情報提供いただきますよう、お願い申し上げます。
報告のながれ
1.保健所への報告
消費者から探知した健康被害情報を「保健所食品衛生課(054-249-3167)」あてにご連絡ください。
2.食品衛生申請等システムへの届出と登録について
以下の資料を参考に、探知した情報をシステム(食品衛生申請等システム(外部ページへリンク))へ入力し、登録をお願いします。
参考資料1:
(以下の情報提供票(情報提供票Excelファイル)を作成し、アップロードすることも可能です。)
参考資料2:情報提供票の記載要領(PDF:472KB)
3.保健所での登録内容の確認と報告
入力いただいた内容について、当課から問い合わせを行う場合があります。
内容に問題なければ、当課から厚生労働省へ報告します。