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更新日:2024年11月26日
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特定保健用食品及び機能性表示食品に係る健康被害情報の提供
「特定保健用食品に係る許可を受けた者」及び「機能性表示食品の届出者」は、これらの食品に係る健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)について保健所等への情報提供が義務化されました。
今後事業者の皆様をはじめ医療機関にて、消費者から健康被害の情報を得た場合には、保健所食品衛生課あてに情報提供いただきますよう、お願い申し上げます。
厚生労働省からの通知等
- 令和6年8月23日付け健生食監発0823第3号通知「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」(PDF:1,352KB)
- 機能性表示食品に係る健康被害の情報提供の義務化について(厚生労働省資料)(PDF:919KB)
報告様式及び情報提供に関するQ&A
報告のながれ
下記の1、2の順で報告をお願いいたします。
- 探知した健康被害情報を「保健所食品衛生課(054-249-3167)」あて電話にて連絡
- (別紙様式)健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票(【事業者用】情報提供票のみ記載)を作成し、提出フォーム(外部サイトへリンク)またはメールにて提出