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ページID:59083
更新日:2026年7月14日
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建物を解体するときの届け出・補助制度について
受付日: 2026年7月10日
Q.質問
現在、空き家となっている建物を解体し、土地を売却することになりました。
建物を解体する際に、何か届け出が必要ですか。また、解体費用の補助制度はありますか。
A.回答
●建物を解体する際に、届け出が必要ですか。
建物を解体(除却)される場合には、「建築物除却届」の提出(届け出)が必要です。
また、解体する建物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合は、「建設リサイクル法に基づく届け出」が必要です。
なお、いずれの届け出も、解体工事業者に提出していただいていますので、建物の解体を解体業者などに依頼するようでしたら、届け出について相談してみてください。
- 「建築物除却届」の詳細については、建物除去届(建物の解体工事を行う場合の届出)をご確認ください。
- 「建設リサイクル法に基づく届け出」の詳細については、建設リサイクル法対象工事に関する届出方法をご確認ください。
●解体費用の補助制度はありますか。
耐震性のない空き家の解体費用の補助制度があります。補助対象となる空き家については条件がありますので、市公式ウェブサイトなどでご確認ください。なお、補助金については予算に限りがありますので、ご注意ください。
- 補助制度の条件や詳細については、耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助をご確認ください。