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更新日:2026年7月14日

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建物を解体するときの届け出・補助制度について

受付日: 2026年7月10日

Q.質問

現在、空き家となっている建物を解体し、土地を売却することになりました。
建物を解体する際に、何か届け出が必要ですか。また、解体費用の補助制度はありますか。

A.回答

●建物を解体する際に、届け出が必要ですか。

建物を解体(除却)される場合には、「建築物除却届」の提出(届け出)が必要です。
また、解体する建物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合は、「建設リサイクル法に基づく届け出」が必要です。
なお、いずれの届け出も、解体工事業者に提出していただいていますので、建物の解体を解体業者などに依頼するようでしたら、届け出について相談してみてください。


●解体費用の補助制度はありますか。

耐震性のない空き家の解体費用の補助制度があります。補助対象となる空き家については条件がありますので、市公式ウェブサイトなどでご確認ください。なお、補助金については予算に限りがありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1371

ファックス番号:054-221-1135

都市局建築部建築安全推進課指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1267

ファックス番号:054-221-1135

都市局建築部住宅政策課空き家対策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1192

ファックス番号:054-221-1135

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