印刷
ページID:7674
更新日:2025年4月24日
ここから本文です。
建築物除却届(建物の解体工事を行う場合の届出)
静岡市内で建築物の解体工事を施工する場合、建築基準法第15条第1項に基づき、静岡市の建築主事を経由して、静岡県知事への届出が必要になる場合があります。
提出された届出は、国土交通省の主導により、建築物の滅失動態を明確にし、建築や住宅に関する統計資料として活用されます。
「建築物除却届」は除却工事の着手前に、静岡市建築安全推進課に提出してください。
除却届の提出について(PDF:4,178KB)
届出が必要な場合
建築物の除却のみの工事を行う場合で、除却工事対象建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合、都市計画区域内外に問わず、提出が必要になります。
除却部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は、提出不要です。
必要な届出
除却工事のみの場合(解体後の建築計画なし)
下記の1か2のいずれかの様式を用いてご提出ください。
建築物を除却し当該敷地に引き続き建築物を建築する場合
「建築物工事届」の[第一面:除却工事施工者]と[第三面:除却建築物の概要]の欄を記入の上、確認申請と同時に提出ください。
その他の届出
除却部分の床面積の合計が80平方メートル以上である場合は、「建築物除却届」の他に、「建設リサイクル法の届出」の提出が必要です。詳細については、下記ページをご参照ください。