印刷

ページID:7674

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

建築物除却届の提出について

静岡市内で建築物の解体工事を施工する場合において、静岡市の建築主事を経由して、静岡県知事に届出が必要になります。
建築物除却届については、国土交通省の主導により、建築物の滅失動態を明確にし、建築や住宅に関する統計資料として活用されます。

建築物除却届について

建築物除却届について

「建築物除却届」は、建築物の除却のみの工事を行う場合で、除却工事対象建築物の床面積合計が10平方メートルを超える場合に、都市計画区域内外に問わず、提出が必要になります。※除却部分の床面積が10平米以内である場合は、提出不要です。

提出書類
工事内容 提出書類 根拠法令
除却工事のみの場合(解体後の建築計画なし) 建築物除却届 建築基準法第15条第1項
建築物を除却し、当該敷地に引き続き建築物を建築する場合 建築物工事届(第四面の除却部分の概要が必要) 建築基準法第15条第1項

届出期限

  • 建築物工事届:確認申請(建築物)と同時
  • 建築物除却届:除却工事の着手前

提出先

静岡市役所 建築指導課 管理係

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1371

ファックス番号:054-221-1135

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?