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ページID:7674
更新日:2024年2月15日
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建築物除却届の提出について
静岡市内で建築物の解体工事を施工する場合において、静岡市の建築主事を経由して、静岡県知事に届出が必要になります。
建築物除却届については、国土交通省の主導により、建築物の滅失動態を明確にし、建築や住宅に関する統計資料として活用されます。
建築物除却届について
「建築物除却届」は、建築物の除却のみの工事を行う場合で、除却工事対象建築物の床面積合計が10平方メートルを超える場合に、都市計画区域内外に問わず、提出が必要になります。※除却部分の床面積が10平米以内である場合は、提出不要です。
工事内容 | 提出書類 | 根拠法令 |
---|---|---|
除却工事のみの場合(解体後の建築計画なし) | 建築物除却届 | 建築基準法第15条第1項 |
建築物を除却し、当該敷地に引き続き建築物を建築する場合 | 建築物工事届(第四面の除却部分の概要が必要) | 建築基準法第15条第1項 |
届出期限
- 建築物工事届:確認申請(建築物)と同時
- 建築物除却届:除却工事の着手前
提出先
静岡市役所 建築指導課 管理係