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ページID:58302
更新日:2026年4月24日
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【静岡市空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助
- 【申請受付中】
- 静岡市では、耐震性を有しない空き家を解体(除却)し、更地にする費用の一部を補助しています。
- これは、利活用が困難な空き家の解消と、安全・安心な住環境の確保を目的とした制度です。
- 補助金申請は、必ず工事着手前に行ってください。
- 交付決定前に工事を開始した場合、補助金は受けられません。
対象となる空き家/補助対象者/補助の対象となる事業/税の減免について/手続きの流れ/書類提出フォーム/注意事項/Q&A/要綱
対象となる空き家
次の全てを満たす静岡市内の空き家
- 1年以上居住または使用されていないもの。
- 一戸建ての住宅であること(店舗兼住宅など人の居住以外の用途に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるもの)。
- 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
- 耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断されたもの。
耐震診断について
次のいずれかにより、倒壊のおそれがあると判断されたもの。
- 専門家(建築士等)による耐震診断
- 所有者による「誰でもできるわが家の耐震診断」(作成:一般財団法人日本建築防災協会)(外部サイトへリンク)にて評点7点以下
耐震補強工事を実施済みの住宅は、倒壊のおそれのあるものといえないため補助の対象となりません。
補助対象者
次の全てを満たすもの。
- 静岡市内の空き家の所有者等(所有者の相続人等を含みます。)
- 静岡市に納めるべき税を滞納していないこと。
所有者が法人の場合や、空き家の所有者以外の方(空き家の敷地の所有者など)が解体する場合は対象となりません。
補助の対象となる事業
補助対象工事
次の全てを満たすもの。
- 空き家の敷地内に存する建築物、立木、生垣等の全てを除却し、更地にする工事
- 解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成11年法律第160号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものであること。
空き家の建築された敷地を更地にすることが条件です。一部の建築物などを残すなど更地にならない場合、この補助金の交付は受けられません。
補助対象経費
- 空き家の母屋部分の解体(除却)に要する費用
申請に添付する見積書は、空き家の母屋部分の解体(除却)費用について積算された見積書である必要があります。
補助対象外経費
- 耐震診断に要する費用
- 離れ、倉庫やカーポートなどの解体(除却)に要する費用
- アスベスト(石綿)調査費用
- 空き家内や敷地内の不用品や残置物の処分代
- ブロック塀などの工作物の撤去費用植木の伐根や草刈りに要する費用
補助金額
- 空き家の母屋部分の解体(除却)に要する費用の2分の1以内(1,000円未満切捨て)
- 上限額 100万円
空き家の解体(除却)後の土地の固定資産税の減免について
- 本補助金で解体(除却)した空き家が所在した土地のうち、「住宅用地特例」の適用を受けていた土地について、固定資産税(都市計画税を含みます。)を最長2年間減免します。
- 減免の取扱いの詳細については、固定資産税課(054-221-1528)にお問い合わせください。
手続きの流れ
- 申請者が静岡市へ必要書類を提出
- 申請者が静岡市から補助金交付決定通知書を受け取り後、工事着手
- 工事完了後、申請者が静岡市へ実績報告書を提出
- 補助金額確定後、静岡市が申請者へ補助金確定通知書を送付
- 補助金確定通知書受け取り後、申請者が静岡市へ請求書を提出
- 請求書受け取り後、静岡市が申請者へ補助金の支払い
1.申請者が静岡市へ必要書類を提出
- 空き家建替え促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 所有者の住民票
- 対象の空き家が1年以上居住その他の使用がなされていないことを証する書類
- 位置図
- 公図の写し
- 建物の登記事項証明書(未登記である場合は固定資産評価証明)
- 建物配置図
- 建築物の延べ面積が分かる書類
- 耐震診断または誰でもできるわが家の耐震診断の結果が分かる書類
- 見積書の写し(宛名が申請者・補助対象経費と補助対象外経費(立木・生垣等)が区分され、かつ判別できるよう内訳を明記したもの)
- 空き家の外観写真(工事着手前の空き家・敷地の状況が分かるもの)
相続登記が未了の場合は以下の書類も提出
- 相続関係が分かる書類(遺産分割協議書、戸籍謄本、相続関係図等)
共有者・他の相続人がいる場合は以下の書類も提出
- 空き家除却及びこの要綱に定める事項に係る同意書(任意様式)
2.申請者が静岡市から補助金交付決定通知書を受け取り後、工事着手
補助金の交付が決まりましたら「空き家建替え促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」を申請者あて送付しますので、受け取り後、工事着手してください。
3.工事完了後、申請者が静岡市へ実績報告書を提出
【提出期限】令和9年1月31日まで
- 空き家建替え促進事業実績報告書(様式第7号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 領収書の写し
- 解体後の写真
4.補助金額確定後、静岡市が申請者へ補助金確定通知書を送付
実績報告書の内容を確認後、「空き家建替え促進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)」を申請者あてに送付します。あわせて、固定資産税の減免の案内を同封します。
5.補助金確定通知書受け取り後、申請者が静岡市へ請求書を提出
「空き家建替え促進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)」を受け取り後、申請者が静岡市へ請求書を提出してください。
6.請求書受け取り後、静岡市が申請者へ補助金の支払い
請求書を受け取り後、静岡市が申請者へ補助金を支払います。
書類提出フォーム
原則、以下のフォームにて提出をお願いします。
https://logoform.jp/form/79j2/1554468
注意事項
申請書の記載内容を偽る、もともと存在しなかった書類を作成し添付するなどして不正に補助金の交付を受けようとした場合、犯罪(詐欺罪)に当たります。実際に交付されなくても、そのような申請をするだけでも犯罪に当たる場合があります。
QA
Q 申請をしてからどのくらいの期間で交付が決定しますか?
A おおむね2週間程度かかります。なお、申請の内容に不備がある場合、1か月程度かかることもあります。除却工事に着手するまでの期間に余裕をもって申請してください。
Q 来年度以降もこの補助金制度は実施しますか?実施する場合、いつぐらいから受付を開始しますか?
A 令和8年度、9年度期間限定で実施を予定しています。実施する場合、4月末から5月初旬を目途に受付を開始します。実施が決定した場合、ホームページなどでお知らせします。
Q 見積書が解体工事費一式となっています。この見積書でも補助金申請できますか?
A できません。内訳がわかる見積書の提出が必要です。補助対象となる経費は敷地内の空き家の母屋部分が対象です。
Q 人が居住していない期間に制限はありますか?
A 1年以上居住または使用されていないことが条件です。住民票等空き家の期間を確認する書類の添付を求めます。