印刷
ページID:58302
更新日:2026年6月5日
ここから本文です。
【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助
【申請受付中】
- 原則Logoフォームで申請をお願いします。
- 申請フォームを活用すると、入力内容が提出書類の一部に自動で反映されるほか、必要書類の取得方法等も確認できます。
- 補助金申請は、必ず工事着手前に行ってください。
- 交付決定前に工事を開始した場合、補助金は受けられません。
- 通知書の発行には、通常でもおおむね2週間程度かかります。なお、不備がある場合は1か月程度かかることがありますので、余裕をもって申請してください。
対象となる空き家/補助対象者/補助の対象となる事業/手続きの流れ(各必要書類)/申請フォーム/固定資産税の軽減制度について/Q&A/要綱
対象となる空き家
次の全てを満たす静岡市内の空き家
- 1年以上居住または使用されていないもの。
- 一戸建ての住宅であること(店舗兼住宅など人の居住以外の用途に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるもの)。
- 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
- 耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断されたもの。
耐震診断について
木造(平屋・2階建て)の場合
以下のいずれか
- 所有者による「誰でもできるわが家の耐震診断」(作成:一般財団法人日本建築防災協会)(外部サイトへリンク)にて評点7点以下
- 専門家(建築士等)による耐震診断
その他(鉄骨造・RC造)の場合
- 専門家(建築士等)による耐震診断
耐震補強工事を実施済みの住宅は、倒壊のおそれのあるものといえないため補助の対象となりません。
補助対象者
次の全てを満たすもの。
- 静岡市内の空き家の所有者等(所有者の相続人等を含みます。)
- 静岡市に納めるべき税を滞納していないこと。(納付状況は市で確認するため、ご自身での確認は不要です。照会にあたり同意をいただきます。)
所有者が法人の場合や、空き家の所有者以外の方(空き家の敷地の所有者など)が解体する場合は対象となりません。
補助の対象となる事業
補助対象工事
次の全てを満たすもの。
- 空き家の敷地内に存する建築物、立木、生垣等の全てを除却し、更地にする工事
- 解体工事業に係る建設業許可を受けた者または解体工事業登録があるものに請け負わせること。
空き家の建築された敷地を更地にすることが条件です。一部の建築物などを残すなど更地にならない場合、この補助金の交付は受けられません。
補助対象経費
- 空き家の母屋部分の解体(除却)に要する費用
申請に添付する見積書は、空き家の母屋部分の解体(除却)費用について積算された見積書である必要があります。
補助対象外経費
- 耐震診断に要する費用
- 離れ、倉庫やカーポートなどの解体(除却)に要する費用
- アスベスト(石綿)調査費用
- 空き家内や敷地内の不用品や残置物の処分代
- ブロック塀などの工作物の撤去費用植木の伐根や草刈りに要する費用
補助金額
- 空き家の母屋部分の解体(除却)に要する費用の2分の1以内(1,000円未満切捨て)
- 上限額 100万円
手続きの流れ
- 申請者が静岡市へ必要書類を提出
- 申請者が静岡市から補助金交付決定通知書を受け取り後、工事着手
- 地下埋設物の撤去後、更地に整地前の状態を静岡市職員が現地確認
- 工事完了後、申請者が静岡市へ実績報告書を提出
- 補助金額確定後、静岡市が申請者へ補助金確定通知書を送付
- 補助金確定通知書受け取り後、申請者が静岡市へ請求書を提出
- 請求書受け取り後、静岡市が申請者へ補助金の支払い
1.申請者が静岡市へ必要書類を提出
- 申請書(様式第1号)(ワード:59KB) ※電子申請の場合は不要
- 事業計画書(様式第2号)(ワード:66KB) ※電子申請の場合は不要
- 申請者の住民票
- 1年以上居住や使用されていないことを証する書類
- 相続により取得し、相続登記がされている場合かつ申請者の住民票が当該空き家所在地に置かれていない場合:不要
- 元の住民が住民票を空き家においたまま施設入所・長期入院等により空き家となった場合:(例)施設入所契約書
- 借家の場合:(例)賃貸借契約書の解約日が分かるもの、水道・ガス・電気等の使用中止を示す書類
- 空き家の場所が分かる地図
- 公図の写し
- 建物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書類)
- 建物配置図
- 建物登記がある場合:図面証明書(建物図面及び各階平面図)
- 建物未登記の場合:地図の拡大または手書きの図面
- 耐震診断の結果が分かる書類
- 空き家(母屋のみ)の解体見積書 ※仮設工事・解体工事・分別・運搬・処分・諸経費の各項目の金額内訳が分かるもの
- 空き家の外観写真
- 空き家建替え促進事業補助金の関係機関への照会に係る同意書(様式第3号)(ワード:52KB)
相続登記が未完了の場合
- 相続関係が分かる書類(遺産分割協議書、相続関係図かつ戸籍謄本など)
共有者または他の相続人がいる場合
2.申請者が静岡市から補助金交付決定通知書を受け取り後、工事着手
補助金の交付が決まりましたら、「空き家建替え促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」を申請者あてに送付しますので、受け取り後、工事着手してください。
3.地下埋設物の撤去後、更地に整地前の状態を静岡市職員が現地確認
地下埋設物の撤去後、更地に整地前の状態を静岡市職員が現地確認に行きます。所有者の立会は不要です。日程調整は交付決定後に行います。
4.工事完了後、申請者が静岡市へ実績報告書を提出
- 事業実績書(様式第2号)(ワード:66KB) ※電子申請の場合は不要
- 領収書の写し(空き家の母屋の解体工事金額が記載されたもの)
- 解体後(更地)の写真
- 解体業者が発行する解体証明書(建物滅失証明書)
5.補助金額確定後、静岡市が申請者へ補助金確定通知書を送付
実績報告書の内容を確認後、「空き家建替え促進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)」を申請者あてに送付します。
6.補助金確定通知書受け取り後、申請者が静岡市へ請求書を提出
「空き家建替え促進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)」を受け取り後、10日以内に請求書を提出してください。
7.請求書受け取り後、静岡市が申請者へ補助金の支払い
請求書を受け取り後、静岡市が申請者へ補助金を支払います。振り込みはおおむね2か月後です。
申請フォーム
以下のフォームにて各手続きをお願いします。
https://logoform.jp/form/79j2/1554468
空き家解体(除却)後の固定資産税の軽減制度について
- 補助金の交付を受け解体した空き家等の敷地の用に供されていた土地で、「住宅用地特例」の適用を受けていた土地の固定資産税(都市計画税を含む)について、解体前の税額と概ね同様の税負担となるように最大2年度分軽減します。
- ただし、以下のいずれかに該当した場合は、翌年の1月1日を賦課期日とする年度以後の固定資産税は、軽減の対象となりません。
- 相続及び遺贈以外の事由により所有権の全部又は一部が移転した場合
- 住宅用地特例の適用を受けることとなった場合
- 所有者以外の者が使用することとなった場合
- 営利目的で使用することとなった場合
- 用途に変更があった場合
- その他市長が軽減することが適当でないと認めた場合
- 軽減を受けるためには申請手続きが必要です。詳細については、固定資産税課(054-221-1528)へお問合せください。
注意事項
- 申請内容の虚偽や、不正な書類の作成・提出などにより補助金を受けようとした場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。また、実際に交付されなくても、申請行為自体が犯罪となる場合があります。
Q&A
Q 来年度以降もこの補助金制度は実施しますか?実施する場合、いつぐらいから受付を開始しますか?
A 令和8年度、9年度期間限定で実施を予定しています。実施する場合、4月末から5月初旬を目途に受付を開始します。実施が決定した場合、ホームページなどでお知らせします。
Q 見積書が解体工事費一式となっています。この見積書でも補助金申請できますか?
A できません。内訳がわかる見積書の提出が必要です。補助対象となる経費は敷地内の空き家の母屋部分が対象です。
Q この制度の目的は何ですか?
A 本制度は、耐震性を有しない空き家の解体(除却)を促進することで、利活用が困難な空き家の解消を図るとともに、安全で安心な住環境の確保を目的としています。