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更新日:2024年2月15日
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危機関連保証制度について(令和3年12月31日以て受付は終了いたしました)
この制度は突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。認定は、本店又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長の認定が必要となります。
この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。
※指定期間:令和3年12月31日まで
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、令和2年3月13日付けで、危機関連保証が発動されました。
※危機関連保証制度の概要についてはコチラ(中小企業庁HP)(外部サイトへリンク)
認定基準の緩和について(令和2年12月8日追加)(令和2年12月25日追加)
(1)創業者及び事業拡大した事業者
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
※運用緩和の概要について(経済産業省HPより)
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(2)「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱い(令和2年12月8日追加)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴い、最近1ヵ月の売上高等が前年同期比増加しているなど前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均※1・2」の売上高等と「対前年同期の平均※2」の売上高等との比較もできることとします。
(※1 直近1ヶ月を含む連続した月の売り上げの平均)
(※2 平均の売上高等は、小数点以下を切り捨てて算出してください。)
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、売上高明細書の「2 売上高等が減少又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由(平均値を用いる理由)を記入してください。
(3)新型コロナウイルス感染症が発生してから、1年以上経過後の前年売上高等の取り扱いについて(令和2年12月25日追加)
(原則)前々年の売上高等との比較
(例外)前年同期よりも後に新型コロナウイルス感染症の影響が出ている場合、前年同期比較
対象となる中小企業者及び手続きの流れ
(1)対象となる中小企業者
売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者で、以下の両方を満たすこと。
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること
- 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること
詳しい制度概要、認定要件については、中小企業庁HPをご確認ください。
中小企業庁:危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(外部サイトへリンク)
(2)手続きの流れ
- 事業所所在地の市町村に認定申請書を提出
- 市町村による認定
- 保証付き融資の申し込み
- 信用保証協会による審査
- 信用保証協会による保証
認定に必要な申請書類(令和3年度用に様式が変更しました)
- (1)認定申請書 2部(1部コピー可)
- (2)売上高明細書
- (3)売上高等が確認できる書類
- (4)履歴事項全部証明書(法人)または確定申告書一式(個人)
申請区分により申請に必要な書類が異なります。詳しくは、下記「様式例集」をご確認ください。
※危機関連保証認定申請用 様式例集(PDF:48KB)
【申請書類】
- 危機関連保証申請書(PDF:40KB)
- 危機関連保証(創業用等A)認定申請書(PDF:53KB)
- 危機関連保証(創業用等B)認定申請書(PDF:52KB)
- 危機関連保証(創業用等C)認定申請書(PDF:54KB)
【売上高明細書】
申込み先
- (1)静岡市産業振興課(電話 054-354-2232)
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分~午後4時30分 - (2)静岡市産学交流センター(電話 054-275-1657)
〒420-0857
静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサートビル7階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
その他融資制度について
静岡市では、中小企業のみなさまが経営上必要とする資金を円滑に調達できるように、融資制度を設けています。この制度は、市、金融機関、信用保証協会が協力して、融資をおこなうものです。
詳しくは、下記HPをご覧ください
静岡市中小企業融資制度
静岡市融資制度に関するお問い合わせ
- 産業振興課(電話 054-354-2232)
- B-nest静岡市産学交流センター融資担当(電話 054-275-1657)
(※B-nestの受付時間は平日9時30分から17時30分です。) - 最寄りの金融機関