印刷

ページID:3743

更新日:2024年10月1日

ここから本文です。

セーフティネット保証制度(新型コロナウイルス感染症関連)

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

制度の利用には、本店所在地の市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定が必要となります。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証セーフティネット保証1号~3号、6~8号についてはコチラをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号(令和6年6月30日取扱終了)

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、令和2(2020)年3月2日付けで、本県がセーフティネット保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されましたが、令和6年6月30日をもちまして、取扱を終了しました。

詳しくは、セーフティネット保証4号について(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)令和4年台風15号に伴う災害のセーフティネット4号についてをご確認ください。

セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年12月31日まで)

セーフティネット保証5号の認定について、令和5(2023)年7月1日より指定業種が変更となりました。

認定基準の緩和(令和2年12月8日追加、12月25日追加、令和6年7月1日追加)

創業者及び事業拡大した事業者

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方も、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1. 業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱い(令和6年7月1日追加)

最近3か月の実績売上高をコロナ直前(令和2年2月以前)の同期と比較する取り扱いとなります。

例外として、同感染症の影響を受けた時期が令和2年2月以後の場合は、同感染症の影響を受ける直前同期による比較も可としますが、その場合は同感染症の影響を受けたことが分かる疎明資料(確定申告書、法人概況説明書等)を添付してください。

対象となる中小企業者及び手続きの流れ

対象となる中小企業者

制度の利用は、本店所在地または事業実態のある事業所の所在する市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定を受けた中小企業者が対象となります。
その他の要件等は、中小企業庁:セーフティネット保証制度概要(外部サイトへリンク)をご確認ください。

手続きの流れ

  1. 事業所所在地の市町村に認定申請書を提出
  2. 市町村による認定
  3. 保証付き融資の申し込み
  4. 信用保証協会による審査
  5. 信用保証協会による保証

認定に必要な申請書類(令和6年7月1日様式変更)

セーフティネット保証の申請について(PDF:229KB)

  • (1)認定申請書2部(1部コピー可)
  • (2)売上高明細書
  • (3)売上高等が確認できる書類
  • (4)履歴事項全部証明書(法人、発行から3か月以内のもの)または確定申告書一式等(個人)

申請区分により申請に必要な書類が異なります。詳しくは、「セーフティネット5号認定申請用様式例集(令和6年7月1日以降)(PDF:177KB)」「セーフティネット4号認定申請用様式例集(令和5年10月1日以降)(PDF:71KB)」をご確認ください。

5号認定申請用様式例集の早見表「セーフティネット5号申請書様式早見表(PDF:567KB)」を作成しました。ご参照ください。

4号認定関連の様式

【新型コロナウイルス感染症関連のセーフティネット4号については、令和6年6月30日を以て取扱終了】

【4号認定申請書】

【4号売上高明細書】

5号認定関連の様式

【5号認定申請書(イ)】

【5号売上高明細書(イ)】

【5号認定申請書(ロ)】

【5号確認書(ロ)】

申し込み先

  • (1)静岡市産業振興課(電話054-354-2232)
    〒424-8701
    静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階
    受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
    午前8時30分~午後4時30分
  • (2)静岡市産学交流センター(電話054-275-1657)
    〒420-0857
    静岡市葵区御幸町3番地の21ペガサートビル7階
    受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
    午前9時30分~午後4時30分

その他融資制度

静岡市では、中小企業のみなさまが経営上必要とする資金を円滑に調達できるように、融資制度を設けています。この制度は、市、金融機関、信用保証協会が協力して、融資を行うものです。
詳しくは、静岡市中小企業融資制度をご覧ください。

静岡市の融資制度に関するお問い合わせ

  • 産業振興課(電話054-354-2232)
  • B-nest静岡市産学交流センター融資担当(電話054-275-1657)受付時間は平日9時30分から17時30分
  • 最寄の金融機関

お問い合わせ

経済局商工部産業振興課経営支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2058

ファックス番号:054-354-2132

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > しごと・産業 > 事業者の方へ > 支援制度・補助金 > セーフティネット保証制度(新型コロナウイルス感染症関連)