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更新日:2024年11月15日
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【現在貸与を受けている方】遠距離大学等(新幹線)通学費貸与事業
静岡市では、県外の大学等に新幹線を利用して通学する学生に新幹線通学定期券の費用の一部をお貸しします。
静岡市は、学生が市内で生活することで、家族や地域社会との繋がりを維持するとともに、地元企業への就職活動をサポートします。
【重要なお知らせ】貸与金額を変更する方へ
令和7年度から貸与金額を引き上げます。
- 令和7年4月1日以後を始期とする新幹線通学定期券
新幹線定期券(1か月当たり)の額の2分の1又は50,000円のいずれか低い額 - 令和7年3月31日以前を始期とする新幹線通学定期券
新幹線定期券(1か月当たり)の額の3分の1又は30,000円のいずれか低い額
貸与金額の引き上げに伴い、現行金額のまま、又は新貸与基準に変更するか選択できます。
貸与の決定を受けた資金の額を変更するときは、申請が必要になります。
- (例:貸与金額を現行の通学定期代(1か月当たり)の「3分の1又は30,000円のいずれか低い額」から「2分の1又は50,000円のいずれか低い額」へ変更を希望するとき)
- (注1)1,000円未満切捨
- (注2)変更申請は、令和7年4月以降受付を開始する予定です。
- (注3)変更申請の手続きは、詳細が決まりましたら、本ページにてお知らせします。
遠距離大学等(新幹線)通学費貸与事業の概要
利用の手引き(令和5年3月28日改訂版)(PDF:973KB)または、事業の概要のページをご確認ください。
※令和7年度からは、貸与金額が引き上げられるため、利用の手引きを更新する予定です。
申請が必要な手続き
- (1)定期券の更新(購入)する場合
- (2)進級する場合
- (3)本人、保護者、連帯保証人の氏名、住所等の重要事項に異動が生じた場合または休学、留学等を行う場合
- (4)利用者本人が亡くなられた場合
- (5)貸与の取消、満30歳に到達した場合等、卒業以外で貸与期間が満了した場合
- (6)退学する場合
- (7)貸与の決定を受けた資金の額を変更する場合
(1)定期券の更新(購入)する場合
次のいずれかの方法にて、更新定期券の写しを提出してください。
- 電子申請
更新定期券提出フォーム(外部サイトへリンク)に入力し、定期券の写し(画像)を添付してください。 - 郵送又は窓口に持参
更新定期提出用紙(PDF:50KB)を記載し、定期券の写しを貼付して郵送又は窓口に持参してください。
【記入例】更新定期提出用紙(PDF:133KB)- (注1)定期券の写し以外の書類では貸与を行いません。更新(購入)された定期券は、必ず写しをとるようにしてください。
領収書、クレジットカード決済明細書の控えでは貸与を行いません。 - (注2)2回目以降は、更新した定期券の写しが提出された後に貸与額をお支払いします。更新(購入)の都度、定期券の写しをご提出ください。
定期券の更新に関するご案内は行いませんのでご注意ください。 - (注3)貸与を希望される定期券の有効期間の末日の後ろ1か月以内に必ずご提出ください。
有効期間から著しく時間の経過した定期券は貸与を行いません。
(例:定期券の有効期間の末日が5月15日の場合、その定期券に対する申請期間は6月14日までとなります。) - (注4)卒業年度の2月~3月に定期券を購入した場合は、3月上旬までに定期券の写しを必ず提出してください。
- (注1)定期券の写し以外の書類では貸与を行いません。更新(購入)された定期券は、必ず写しをとるようにしてください。
(2)進級する場合
- 進級時には、毎年度、在学証明書をご提出いただく必要があります。
※在学証明書以外(学生証の写し等)の書類では、受付を行いません。 - 郵送又は窓口に持参して提出してください。
- 提出が遅れる場合には、状況を確認いたしますので、必ず下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 進級後の在学証明書が未提出の場合は、進級後に購入した定期券に対する貸与は行いませんのでご注意ください。
※定期券の写しのみの受付は行いません。 - 途中で貸与を受けない期間(学年)がある場合でも、新年度ごとに在学証明書が必要です。
※1年次と4年次に定期券を購入し、2年次と3年次に定期券を購入していない場合でも、2年次と3年次の進級時には、在学証明書の提出が必要となります。
(3)本人、保護者、連帯保証人の氏名、住所等の重要事項に異動が生じた場合または休学、留学等を行う場合
- ご本人等の重要事項(氏名、住所、電話番号など)の変更や大学等を休学、留学などする場合は、変更事項が生じた日から1か月以内にお手続きを行う必要があります。
- 状況を確認し、状況に応じた必要書類をご案内するため、まずは下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 手続きを行う場合は、下記1、2をご提出いただきます。
※留学、休学、復学をされる場合は、1のみご提出ください。- 様式第5号 遠距離大学等通学に係る届出書(PDF:65KB)
- 変更事項がわかる書類
(注記) ご用意いただく書類をご案内するため、必ず事前にご連絡ください
(4)利用者本人が亡くなられた場合
- 「免除対象」となりますので、お亡くなりになられてから1か月以内にお手続きを行う必要があります。
- 状況を確認するため、まずは下記問い合わせ先までご連絡ください。
- お手続きを行う場合は、下記1、2をご提出いただきます。
(5)貸与の取消、満30歳に到達した場合等、卒業以外で貸与期間が満了した場合
- 「返還対象」となりますので、貸与満了日から15日以内にお手続きを行う必要があります。
- 状況を確認するため、まずは下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 疾病や返還の準備期間を設ける場合など、返還を猶予することができます。ただし、市が猶予するに足らない理由であると判断した場合は、猶予せずに返還をお願いする場合があります。
- 手続きを行う場合は、下記1~3をご提出いただきます。
(6)退学する場合
- 「返還対象」となりますので、退学された日から1か月以内にお手続きが必要になります。
- 状況を確認するため、まずは下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 疾病や返還の準備期間を設ける場合など、返還を猶予することができます。ただし、市が猶予するに足らない理由であると判断した場合は、猶予せずに返還をお願いする場合があります。
- 手続きを行う場合は、下記1~4をご提出いただきます。
(7)貸与の決定を受けた資金の額を変更する場合
- 令和7年度から貸与金額を引き上げます。
貸与金額を現行のまま、又は新貸与基準に引き上げか選択することが可能です。 - 貸与の決定を受けた資金の額を変更しようとするときは、申請が必要になります。
- 変更申請の手続きについては、詳細が決まりましたら、本ページにてお知らせします。
貸与期間が終了となる方
返還の開始や、猶予の申請については、別途【貸与が終了する・終了している方】のぺージをご確認ください。