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更新日:2025年3月27日

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【貸与が終了する・終了している方】遠距離大学等(新幹線)通学費貸与事業

静岡市では、県外の大学等に新幹線を利用して通学する学生に新幹線通学定期券の費用の一部をお貸しします。
静岡市は、学生が市内で生活し、家族や地域社会との繋がりを維持するとともに、地元企業への就職活動をサポートします。

このページでは、返還の開始や猶予、免除についてご案内します。

遠距離大学等(新幹線)通学費貸与事業の概要

利用の手引き(令和7年3月改訂版)(PDF:556KB)または、事業の概要のページをご確認ください。

貸与期間が終了となる方に必要な手続き

対象者の方には、2月下旬から3月中旬頃、静岡市役所から卒業状況の確認を含めた今後のお手続きのご案内を送付します。
下記1.と2.の状況に合わせて、必要書類をそろえていただき、ご提出ください。

1.卒業後、引き続き静岡市に住民登録をしたまま、地元就職をする場合(返還の猶予)

「免除対象」となるため、免除申請が可能となる時期まで返還猶予の申請が必要になります。
下記の1~5の書類をご提出ください。

  1. 様式第5号 遠距離大学等通学に係る届出書(PDF:65KB)
  2. 様式第8号 借用証書(PDF:55KB)
  3. 様式第9号 遠距離大学等通学費返還明細書(PDF:207KB)
  4. 様式第12号 遠距離大学等通学費返還猶予申請書(PDF:201KB)
  5. 内定通知書又は採用メール等の写し

静岡市に住民登録があり、静岡市の市民税の所得割を完納する見込みのある方が対象です。
勤務先は静岡市外の事業所でもかまいません。

2.卒業後、静岡市外に転出(住民登録を変更)する等、返還対象となる場合(返還の開始)

市外への転出や卒業後に就職されない場合は、「返還対象」となりますので、原則、貸与金の返還が開始となります。
退学された場合も同様となります。

返還に伴う手続きのため、下記1~3をご提出ください。

なお、返還の準備期間として、返還初年度に半年間の返還猶予が可能です。
返還猶予を希望される場合は、「卒業後、引き続き静岡市に住民登録をしたまま、地元就職をする場合(返還猶予)」に記載の返還猶予申請を、本手続きと同時に行っていただく必要があります。

  1. 様式第5号 遠距離大学等通学に係る届出書(PDF:65KB)
  2. 様式第8号 借用証書(PDF:55KB)
  3. 様式第9号 遠距離大学等通学費返還明細書(PDF:207KB)

(注記)次のア、イに該当する場合は、貸与金の返還が猶予されます。手続きが必要になりますので、転出前に市まで御連絡ください。

ア.本社や主たる事業所が静岡市内にある企業等に就職し、静岡市内に居住して勤務する意思があるものの、勤務先の都合で一時的に市外に転出する場合

イ.医師・弁護士・公認会計士等の資格を取得後、静岡市内に居住して勤務する意思があるものの、専門的能力向上のために、一時的に静岡市外で勤務する必要があると認められる場合

返還の免除の申請を行う方に必要な手続き

  • 免除対象となる方は、卒業3年目※から免除申請を行うことができます。
    ※在学期間中に市民税の課税対象となる収入がある場合を除く。詳しくは「個人市民税について」をご確認ください。
  • 免除対象となる方には、手続きについてご案内を送付しますので、忘れずにお手続きをお願いいたします。
    なお、免除を希望される場合は、毎年度申請が必要となりますのでご注意ください。
  • 免除申請には、市民税の所得割を完納していることを確認するため、静岡市の市民税の納税証明書が必要となります。納税証明書の発行については「課税(所得)証明書・納税証明書について」をご確認ください。
  • 免除申請の際は、下記の1、2をご提出ください。
    1. 様式第10号 遠距離大学等通学費返還免除申請書(PDF:199KB)
    2. 静岡市の市民税の納税証明書(所得割を完納したことがわかるもの)
      ※免除申請年度の前年度の納税証明書をご用意ください。

お問い合わせ

総合政策局企画課移住・SDGs推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1240(移住・定住の促進に関すること) 054-221-1022

ファックス番号:054-221-1295

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